勝手に別居した相手に婚姻費用を支払わなければならないのか
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
ある日帰宅してみると、配偶者の荷物がすべて家から持ち出されており、本人は見当たらず、机には「夫婦としてこれ以上やっていけません」といった書置きが残されていたとしたら、誰しもが動揺することでしょう。何の相談もなく勝手に別居されたうえ、さらに追い打ちをかけるように、婚姻費用を請求する趣旨の手紙が後から届いたら、納得できないと思われる方が大半かもしれません。
配偶者が勝手に別居した場合、婚姻費用は必ず支払わなければならないのでしょうか。このページで解説していきます。
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相手が勝手に別居!婚姻費用は支払うべき?
配偶者に勝手に別居をされたら、婚姻費用を請求されても、1円たりとも支払いたくないと憤りを感じる方もいらっしゃるかと思います。しかし、もしあなたの方が相手よりも収入が多ければ、別居をした場合、通常は婚姻費用の支払い義務が生じます。相手が出て行った理由等によっては支払いが免除になることもありますが、ケースバイケースです。
別居の原因が相手にあるなら婚姻費用が大幅に減額される可能性も
別居に至った原因が相手の浮気やDV等であり、あなたに何の落ち度もなければ、相手が請求してきた婚姻費用は大きく減額される可能性があります。 浮気やDVといった夫婦関係を壊すような行為をした配偶者のことを、有責配偶者といいます。この有責配偶者が婚姻費用を請求しても、権利濫用であるとして、大きく減額されることが多いです。
減額されるとしても1円も払わなくて良いかという点ですが、有責配偶者と共に生活している子供の養育費に相当する分については、支払う必要があります。親には子供を扶養する義務があり、有責配偶者の行為について子供には責任がないためです。
正当な理由のない勝手な別居は「同居義務違反」
夫婦には、ひとつ屋根の下で協力し、扶助し合って同居生活を送る義務があります。そのため、正当な理由もないのに勝手に別居をすると、「同居義務違反」とみなされることがあります。
同居義務違反なら慰謝料を請求できるケースも
正当な理由がないのに同居の義務を果たさないと、他の事情と相まって、法定の離婚原因である「悪意の遺棄」にあたるとみなされることがあります。
相手が悪意の遺棄に該当すると判断されると、有責配偶者であるとして、慰謝料を請求できる可能性があります。
婚姻費用を請求されたときにすべきことと注意点
正当な理由なく、一方的に別居を強行した相手から婚姻費用を請求されたら、まずは、相手が同居義務に違反しているため、婚姻費用を支払うつもりはないという旨を主張してみましょう。 しかし、夫婦間の協議(話し合い)の段階でそのように主張しても、相手が素直に受け入れてくれる可能性は低いと思われます。協議で解決しなければ、相手は調停や審判といった裁判所の手続きを経て、婚姻費用を請求してくると予想されますが、請求された場合にすべきことや注意点について確認しておきましょう。
婚姻費用の金額は妥当か確認する
相手の主張する婚姻費用の金額が妥当かどうか、自分でも相場を確認しておきましょう。
詳しくは下記のページをご覧ください。
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家庭裁判所からの呼び出しには応じましょう
婚姻費用に関する調停や審判のために、家庭裁判所から呼び出しがあった場合は、極力応じるようにしましょう。自分の立場が不利になってしまうおそれがあります。
婚姻費用分担請求調停・審判で支払いが決定したら
調停や審判で婚姻費用の支払いが決定したら、取り消すことはできないのでその決定に従いましょう。もし決定を無視して婚姻費用を支払わないでいると、強制執行により給料や預貯金といった財産を差し押さえられてしまうおそれがあります。
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円満調停や同居調停でやり直す方法も
悪化してしまった夫婦関係を修復したい場合、婚姻中であれば「円満調停」を利用することができます。調停では、第三者である調停委員を介して話し合うため、客観的な視点から夫婦の問題点や改善点を探ることができるでしょう。ただし、円満調停は夫婦の意見が一致せず不成立となったとしても、審判には移行しません。
「同居調停」は、家を出て行った配偶者に同居を求める調停です。円満調停のなかで同居するか否かを話し合うこともできますが、同居調停を単独で申し立てることも可能です。単独で同居調停を申し立てた場合、調停不成立となったら審判に移行します。とはいえ、同居を命じる審判が出されたとしても、それを相手に強制することはできないので、実効性はあまり期待できないでしょう。
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メールで相談する勝手な別居と婚姻費用に関するQ&A
- Q:
相手が一方的にDVをでっち上げて勝手に別居した場合でも、婚姻費用の請求に応じなければならないのでしょうか?
- A:
婚姻費用の支払い義務は、原則的に婚姻関係にある夫婦間で発生するものなので、相手が婚姻費用を請求してきた場合には、DVのでっち上げがあったとしても、支払わないといけない可能性が高いと思われます。
しかし、婚姻費用の請求者が有責行為をしたことにより、婚姻費用を請求することが権利濫用とみなされると、配偶者に割り当てられた分の婚姻費用は減額されます。そのため、DVのでっち上げが証拠上明らかであれば、様々な事情から、婚姻費用の請求が権利濫用とみなされ得る可能性はないとはいえません。
DVのでっち上げについて、詳しくは下記のページをご覧ください。
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弁護士が早期解決のお手伝いをいたします
配偶者に勝手に別居をされたうえに婚姻費用まで請求され、まず何をすれば良いかわからないという方は、弁護士へご相談ください。弁護士は現状を詳しく伺ったうえで、どう対処するのが最善かということを具体的にアドバイスすることができます。
弁護士法人ALGは、離婚問題を専門に扱う事業部を設置しており、弁護士同士が互いのノウハウを共有しているため、ご依頼者様の希望に沿った解決のお手伝いをすることを得意としています。一人でお悩みになる前に、まずは一度お気軽にお問い合わせください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)