法外な養育費等の請求に対し、妥当な額を内容として調停離婚成立となった事例
妥当な条件での離婚(法外な養育費請求の回避等)
状況 | 離婚 |
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離婚の原因 | その他 子の連れ去り |
離婚の争点 | 慰謝料 財産分与 養育費 |
手続きの種類 | 調停 交渉 |
担当事務所 | 横浜法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
慰謝料:請求する
養育費:子供が22歳になる月まで20万円 - 【依頼後・終了時】
養育費:子が20歳になるまで8万円(子が進学した場合には、別途協議)
- 【依頼前】
事案概要
本件は、依頼者が、相手方である妻から、罵倒された挙句家を出ることを強く求められ別居を開始し子への面会も一切断たれたことから、可能であれば離婚を回避し、それがかなわないのであれば妥当な条件で離婚したいということでご依頼いただきました。
弁護士方針・弁護士対応
本件は、依頼者としては、子のことを考えると離婚は回避したいという思いが強かったため、調停開始後も相手方に対して円満の打診をしましたが、相手方の離婚意思が固く、一切検討の余地もなかったことから、離婚には応じるものの妥当な内容での成立を求めました。 本件では、以下のような争点・懸念点がありました。
- ・依頼者としては、子の親権獲得は困難としても、面会交流は必ず求めたい。
- ・相手方は、面会交流に応じる気が一切ない。
- ・相手方が、養育費について、算定表をはるかに上回る額の請求をしている上、算定表を用いるとしても物価指数の変動を反映させる等独自の見解を頑なに示していたこと。
- ・相手方は、依頼者に対し、慰謝料を求めていたこと。
相手方は、代理人をつけずに本人で対応されていましたが、養育費を含め独自の見解を頑なに主張し、調停委員も止められない状況が続きました。
他方で、依頼者は、離婚すること自体に対する迷いが強くありましたが、相手方の頑なな態度に接し、離婚を決意するに至りました。
依頼者としては、子との関係を最重要視していたため、面会交流は必須と考えていましたが、相手方の要求内容や態度から話の進展が見込めないと考え、面会交流は別途調停を申し立てることとして、親権と養育費のみ定めて離婚を先行させることにしました。
相手方の強硬な態度や主張内容から、調停は不成立となるところでしたが、養育費について調停となった場合の見込み等を含め、当方から相手方に対し、書面および調停の場で説得的に主張することにより、ぎりぎりのところで不成立を回避することができました。
結果
調停結果として、
・養育費は算定表どおりの額で、20歳まで(子が大学へ進学した場合には、別途協議に応じる) との内容で離婚成立に至りました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していたことから、担当弁護士は、調停が不成立となって離婚までの期間が延びるのを避けることを最優先に、依頼者との打合せを重ね、相手方の主張への対応策を慎重に検討した上で調停に臨みました。その結果、調停不成立を回避することができ、養育費も妥当な内容で、申立てから5か月以内に離婚成立に至りました。
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