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父親が親権を獲得し、離婚が成立した事例

親権を獲得しての離婚

状況 離婚
離婚の争点 親権 男性の親権 監護者指定 子の引き渡し
担当事務所 宇都宮法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    相手方より子の監護者指定・引渡し審判が申し立てられた
  • 【依頼後・終了時】
    依頼者を親権者として離婚が成立した

事案概要

従前の監護養育は相手方が行ってきており、依頼者が子を預かった状況で冷却期間を兼ねた別居を行い、面会交流などは実施されていた中で、相手方より子の監護者指定・引渡し審判が申し立てられた事案。

弁護士方針・弁護士対応

別居後既に1年以上が経過しており、その間の監護養育は一貫して依頼者側で行ってきていたことから、現在の子の監護状況を尊重すべきであり、監護者を相手方とし、子を引き渡す必要性は全くないことを強く訴えた。

結果

相手方は、母親側であり、従前の監護養育を担っていたことから、監護者として母親が指定されるべきであることを主張してきたが、依頼者の監護養育の状況が安定的に継続していたことから、依頼者が監護者として的確であると判断された。

監護者指定が決着したことにより、相手方は親権についても諦め、依頼者を親権者として離婚が成立した

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