面会交流を重ねた結果、最終的に宿泊を含む月2回の面会が実現した事例
面会交流したい
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の原因 | 別居 |
離婚の争点 | 面会交流 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
面会交流したい - 【依頼後・終了時】
月2回程度の面会交流
- 【依頼前】
事案概要
相手方が子2人(いずれも幼児)を連れて別居。それとともに相手方が依頼者に対し、離婚の請求をした。その後、相手方が面会交流を拒むようになった。
相手方が離婚調停を申立て、依頼者は面会交流調停を申し立てていた。
当初はほかの弁護士が対応していたが、途中から弊所弁護士に変更した。
弁護士方針・弁護士対応
ほかの弁護士が対応していたときは、話し合いが錯綜している感じであった。とりあえず頻度や時間が少なくてもよいので実施していくことに集中し、制限的ではあるが直接交流を実施できるように諸条件を調整し、面会交流調停を成立させた。
その後、離婚調停と併行して、面会交流を実施していった。依頼者は、同居中~前の代理人就任中、相手方との間で軋轢を生じることがあったが、弊所弁護士が面会交流の実施のためにそのような軋轢はマイナス効果であることを話し、相手方との間ではあくまで穏便な態度で接するように助言した。また、代理人同士の連絡においても、決して、相手方に対する刺激となるようなことは言わなかった。
結果
面会交流の実施を重ねるにつれ、互いに、子のために父子関係、母子関係を尊重する関係性が構築されて行った。互いに忙しく仕事をしているため、子を預けることは自分の自由時間を作ることだという考え方も共通認識となり、別居親は同居親を助ける側、同居親は別居親に助けてもらう側、というふうに、面会交流が双方にとって利益をもたらすものであるという認識、義務や権利といった枠にとらわれない理解となった。
面会交流調停では月1回の短時間の交流のみ認められていたが、最終的に、離婚の合意の際には、宿泊を含む月2回程度の面会交流ができることとになり、将来的に拡大していくという方向性も確認できた。頻度や時間の問題だけでなく、双方の尊重、信頼関係という、将来にわたって面会交流を続けていくための下地ができたことが、本件で特によかったと感じる点である。
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