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依頼者が相手方に対して子どもの情報を提供するなど、間接的な交流のみに制限された事例

面会交流

状況 離婚
離婚の原因 モラハラ
離婚の争点 面会交流
手続きの種類 審判
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    面会交流しない、または間接交流にとどめたい
  • 【依頼後・終了時】
    間接交流にとどまった

事案概要

依頼者(妻)は、子2人を連れて別居した。原因は、夫婦関係が悪化したことだけでなく、相手方(夫)が怒鳴ったりするため子が相手方を怖がり家庭環境が悪化したことにもある。

主題は離婚であったが、相手方が直接的面会交流を求めて調停を申し立てた。

依頼者は、面会交流を実施しないか、間接交流にとどめたいという意見であった。

弁護士方針・弁護士対応

相手方が、依頼者に対して怒鳴ったり嫌がらせをしたりしていたことは、依頼者の話や証拠を総合すると、立証可能な状態だった。また、依頼者の話や証拠を踏まえると、子どもたちが相手方(父)のことを怖がるのも理解できるものであった。

子は、中学生と小学校中学年であり、発達段階として年齢相応の合理的思考と表現能力を備えていると思われたため、調査官調査により相手方も理解可能な程度の情報が得られると思われた。そのため、調停段階で調査官調査を実施していただいた。

結果

調査官調査では、子どもたちが相手方に対して真に拒否感が強いことが判明した。その理由も合理的なものであった。しかし、相手方は、子どもたちのことを理解せず、依頼者が子どもたちに影響を与えているせいであるという姿勢を崩さず、依頼者を責めるばかりであった。

審判に移行することになり、弁護士は、調査官調査の結果と証拠を細かく照合していき、子の意見が裏付けのあるものであることを主張した。また、子の意見の背景にある心理も分析し、直接交流が子の心理に大きな負担となることを説明した。

審判結果は、依頼者から相手方への子に関する情報の提供と、相手方から子への手紙の送付を主とする間接交流にとどまった

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