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調停で離婚慰謝料を獲得した事例

婚費、離婚、慰謝料

状況 離婚
離婚の原因 性格の不一致
離婚の争点 慰謝料 婚姻費用 婚姻費用の請求
担当事務所 東京法律事務所
その他 解決金
結果
  • 【依頼前】
    婚費月額約10万
  • 【依頼後・終了時】
    婚費請求額、離婚、解決金約150万円

事案概要

ご依頼者様は、相手方と再婚し、相手方との間に子はなく、夫婦のみで生活していました。しかし、相手方との性格の不一致、夫婦生活についてご依頼者様の尊厳を踏みにじるような出来事等があり、相手方との同居に限界に達して、弊所にご相談にいらっしゃいました。

弁護士方針・弁護士対応

ご依頼者様は、まずは相手方と別居し、ご自身の生活を安定させたいと考える一方、離婚までするかは悩んでおられました。

ただし、離婚するのであれば、同居時の夫婦生活に関する事情などに基づき、離婚慰謝料を請求したいと望んでおられました。そのため、まずは婚姻費用分担調停のみ申立て、相手方の態度を見て、離婚するか否か考える方針としました。

結果

相手方は、婚姻費用についてお金がないとして支払いを渋る面もありましたが、調停委員を通じて相手方の言い分も傾聴しながら協議したところ、別居月から算定表どおり月額約10万円の婚姻費用の支払いを約束しました

離婚については、相手方が円満調停を申立て、ご依頼者様も離婚を迷っていたことから、手紙で気持ちを伝えあうなどのやり取りをしました。上記やりとりを経て、双方の気持ちが離婚に向き、また、同やりとりの中で、ご依頼者様が夫婦生活の中で傷ついたことなどを説明したところ、相手方は解決金として約150万円の支払いに合意しました

円満に離婚でき、かつ、相手方に明確な有責性があるとはいえない状況で離婚慰謝料を獲得でき、ご依頼者様に弁護士に依頼してよかったとのお言葉をいただくことができた事件でした

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