婚姻費用の増額調停
調停、審判
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 婚姻費用 |
手続きの種類 | 調停 審判 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
相手方は依頼者に婚姻費用を20万円支払っていた。 - 【依頼後・終了時】
審判が出されて婚姻費用は月額30万円となった。
- 【依頼前】
事案概要
依頼者と相手方は別居をしているが、現在相手方は依頼者に対して婚姻費用として毎月20万円を支払っている。しかし、現在の収入からすれば、毎月20万円は低額なので、婚姻費用の増額を求めて調停の申立てをした。
弁護士方針・弁護士対応
依頼者と相手方は、以前、婚姻費用を月額20万円とすることに同意していた。そこで、現在の年収をベースとすると月額30万円になると主張した。相手方は、合意に反しているのでそのような増額は認められないと主張した。
結果
審判手続きにおいて審理することになり、月額30万円の審判がでた。相手方が主張する従前の合意内容から、その後の事情により、婚姻費用を増額させるべきという判断であった。
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