学費の負担についての調停審判
調停、審判
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 養育費 養育費の請求 |
手続きの種類 | 調停 審判 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
その他 | 学費 |
- 結果
- 【依頼前】
相手方が学費は支払わないと主張 - 【依頼後・終了時】
相手方に一定額の学費を負担させることができた
- 【依頼前】
事案概要
依頼者と相手方は離婚をした。しかし、離婚のときに合意書は作成していなかった。依頼者は子の私立の学費を負担して欲しいと希望したが、相手方はそれを拒否した。
弁護士方針・弁護士対応
調停の申し立てをして、養育費から公立学校相当額の学費部分を控除した金額を支払うように相手方に求めた。相手方は、私立学校に通うことは同意していない、仮に同意があったとしても資力がないので払えないと主張した。
結果
調停では決着がつかず審判手続きに移行した。審判手続きでは、学費負担について黙示の同意があったと認定して、相手方から依頼者に対して一定額の支払いをさせる審判が出された。
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