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短期別居の夫婦について和解離婚を成立させた事例

離婚訴訟

状況 離婚
離婚の原因 性格の不一致
離婚の争点 離婚
担当事務所 東京法律事務所
その他 財産分与 没性交渉
結果
  • 【依頼前】
    離婚希望
    相手方離婚意思不存在で調停不成立
    (なお、期日は5回実施)
  • 【依頼後・終了時】
    和解離婚成立

事案概要

お子様が大学進学に伴い一人暮らしを開始した1年前に妻と別居を開始したご依頼者様が性格の不調和に起因する没性交渉等を理由に、離婚訴訟を提訴した事案。

なお、訴訟に先立つ調停はご本人で対応され、期日が5回実施されたが、いずれの期日も妻が離婚を拒み、条件について協議することなく、調停不成立となっていた。

弁護士方針・弁護士対応

性格の不一致等は夫婦関係の破綻を基礎づけるに足る離婚理由として認定されるのが困難であること、別居期間が超短期であること、調停不成立の経緯からして、現時点での訴訟提起は敗訴のリスクがあまりに高いことを説明のうえ受任。和解条件として、相当期間の別居と判断されるまでを残2年半とみて、その期間分の婚姻費用を中間利息を控除することなく、さらに一定金額増額して支払う方法を提案。

結果

当事者双方が婚姻期間中に形成した財産を合算して、折半するという財産分与の基本ルールを適用したうえ、さらに解決金として、ご依頼者様が相手方に対し、300万円支払うという方法で和解離婚を成立させた。

本件はご依頼者様の財産の貯蓄が高額であったため、そこもあいまって調停時には頑強に離婚を拒んでいた相手方を説得し、超短期の別居期間にもかかわらず、和解離婚の成立に導くことができた

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