弁護士介入後、初回調停でスピード解決し、充実した内容で離婚成立となった事例
依頼者が納得する離婚条件での離婚
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の原因 | 不倫・浮気 |
離婚の争点 | 慰謝料 離婚 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 千葉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
800万円
※財産分与、婚姻費用未払分合わせての金額 - 【依頼後・終了時】
1500万円
※財産分与、婚姻費用未払分に慰謝料を加えての金額
- 【依頼前】
事案概要
本件は、相手方が不貞行為に及んだことで夫婦間が不和になっていたところ、相手方から離婚調停を申し立てられた事案です。
相手方は、依頼者に離婚原因があると主張し、財産分与として約800万円(夫婦共有財産の2分の1の額)の支払いのみを主張して離婚を求めていたが、依頼者としては納得がいかず、対応を依頼されました。
また、相手方の方が依頼者よりも高収入だったため、婚姻費用分担の調停も受任し、申し立てました。
弁護士方針・弁護士対応
まず、婚姻費用の調停については、双方の収入から適正額を主張し、離婚まで支払うべき婚姻費用額を明らかにしました。 その上で、離婚調停では、相手方が主張する離婚原因について事実と異なる部分は否定しつつ、いずれにしても同居が継続していたのだから申立人の主張は直接の離婚原因にはならないことを主張しました。
一方で、興信所に依頼して取得した相手方の不貞行為の証拠を提出し、本件は相手方が不貞行為に及んだ有責配偶者であり、離婚するのであれば相応の慰謝料を支払うべきであること、仮に裁判をしても有責配偶者であるから離婚は困難であること、離婚するまでの間、相当額の婚姻費用を支払う必要があること(子どもがいないので、離婚すれば支払額は0円になること)を主張して、早期離婚のために依頼者の請求に応じるべきであると交渉しました。
結果
最終的に相手方が当方の請求を受け容れ、合計1500万円(実質的な慰謝料は600万円)での離婚に応じ、解決することが出来ました。 不貞行為について最後まで責任を認めることはありませんでしたが、金銭的には十分な支払いを受けられたことで、依頼者も大変満足しておりました。
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