適性な生活費を支払わない相手方から高額の解決金を受けて離婚できた事案
婚姻費用の請求(条件によっては離婚)
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 婚姻費用の請求 財産分与 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 姫路法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
婚姻費用請求 - 【依頼後・終了時】
離婚、450万円の解決金
- 【依頼前】
事案概要
ご依頼者様は、婚姻期間中、相手方が自らの趣味である高級車等に収入の大半を費やすため、適正な生活費を受け取ることができておらず、また、相手方から俺の収入だから自由に使うなどとモラハラ行為を受けていました。
また、婚姻期間としては3年と短い期間でしたが、相手方の収入の殆どが高級車のローンの支払いや住宅ローンの支払いに消えるため、婚姻期間中の貯金は、堅実なご依頼者様がコツコツ貯めた預金口座の残高の方が圧倒的に多い状況でした。
実際、相手方としては、婚姻期間が3年程、相手方名義の預貯金は殆どなく、マンションや車も購入したばかりであるからオーバーローンであることから、財産分与はご依頼者様が支払うべき立場にあると主張されていました。
弁護士方針・弁護士対応
上記事情により、基準時時点の残高等を形式的に見れば、むしろご依頼者様から相手方に財産を分与しなければならない可能性がありました。
そのため、ご依頼者様からは、婚姻費用の調停手続のみ申立て、相手方から離婚調停を申立てられば、婚姻期間中のモラハラによる慰謝料やマンションや高級車の物価の高騰等の事情を基にオーバーローンではないことを指摘し、価値に争いがある場合には、それらの全てを売却を求めて離婚には応じない(婚姻費用だけしばらく受け続ける)若しくはまとまった解決金を支払うのであれば、離婚するという方向で進めることになりました。
結果
最終的には、相手方から解決金500万円程を受け取る形で離婚が成立しました。
堅実なご依頼者様が貯めてきた預貯金を守れただけではなく、婚姻期間3年という短さを考慮すれば、相手方から高額な解決金を取得する形で離婚を成立させることができたのではないかと思います。
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