大学の学費相当分を加算した婚姻費用が認められたケース
婚姻費用分担調停、審判
離婚の争点 | 婚姻費用 |
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手続きの種類 | 調停 審判 |
担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
算定表以上の生活費(婚姻費用)支払拒否 - 【依頼後・終了時】
算定表に大学費用の一部を加算した生活費(婚姻費用)支払うべきと判断
- 【依頼前】
事案概要
既に長期間の別居状態にあるなかで、相手方から一方的に生活費(婚姻費用)を著しく減額されてしまいました。
現状、子らが大学へ進学しており、減額された生活費(婚姻費用)では生活が立ち行かないとのことでした。そこで、ご依頼者様は、算定表に加算して大学費用相当分を加えた生活費(婚姻費用)を相手方に支払ってもらうべく、弊所にご相談に来られました。
弁護士方針・弁護士対応
担当弁護士は、相手方の対応から協議での解決は困難であると判断し、調停を申立てることとしました。調停において、双方からの収入資料と学校関係費に関する資料を前提に、具体的な金額を算出しました。
しかし、相手方は、「大学進学は承諾していない」と反論し、算定表以上の支払を拒否しました。
そのため、調停での解決ができず、審判へ移行しました。
担当弁護士は、争点である「相手方が子らの大学進学を認めていたか」を証するため、依頼者と一緒に証拠を探しました。
すると、当時のLINEが発見でき、依頼者から相手方に対して、子らの進学に関する相談を持ち掛けており、相手方も承諾するような返信をしていました。
担当弁護士は、当該LINEを証拠として提出し、裁判所の判断を仰ぐことになりました。
結果
審判の結果、相手方は、ご依頼者様に対して、算定表に大学費用の一部を加算した生活費(婚姻費用)支払うべきとの判断がなされました。
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