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子供を連れて別居され、子の引渡し、監護者指定の保全処分を迅速に申立てて保全処分を勝ち取った事例

子の監護者指定、子の引渡しの審判及び審判前の保全処分

状況 離婚
離婚の原因 子の連れ去り
離婚の争点 監護者指定 子の引き渡し
手続きの種類 保全処分 審判
担当事務所 神戸法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    相手方が面会交流終了時に子の連れ去り
  • 【依頼後・終了時】
    保全処分認容

事案概要

ご依頼者様は、相手方と婚姻後、お子様が生まれたものの、子育てや経済的な状況等について夫婦喧嘩が耐えませんでした。
そして、相手方が一人で出て行く形で、別居が進んでいた中で、面会交流も行われていたところ、面会交流終了時に相手方がお子様を返さないという形で、いわば子の連れ去りが生じ、当事者間では話し合いはどうにもつきそうにありませんでした。
そこで、お子様を速やかに返してもらうべく、ご依頼者様は、必要な手続きなどを進めるべく、弊所にご相談されました。

弁護士方針・弁護士対応

担当弁護士は、面会交流終了時にお子様を帰さないということで、違法な連れ去りと評価すべき事態になっていること、また、当事者間の話し合いで相手方がお子様を返そうとしていないことを捉えて、子の監護者指定、子の引渡しの審判及び迅速に進めるべく、審判前の保全処分が必要であると考えて、ご依頼者様から依頼を受けることになりました。

担当弁護士は、子の監護者指定、引渡しの審判や保全処分について、迅速な申立てが求められることを当然認識しており、ご依頼者様に速やかに必要書類、必要な情報を聞きとり、ご依頼を受けた後、わずか1週間で、裁判所への申立てをするに至りました。

その後も、担当弁護士は、追加の主張や証拠の提出、当事者双方の審問手続きへの参加など手続きに対応して、裁判所に対して、ご依頼者様が主たる監護者であったこと、監護実績、違法な連れ去りという事態になっていることなどを説得的に説明していきました。

結果

結果としては、申立てから、わずか3か月程度で、保全処分が出されるに至りました
本来であれば、もう少し早く保全処分が出ることもあり得たのですが、裁判所が相手方への説得を試みるなどしたものの、応じないということで、保全処分の決定が出されるに至りました。

子の監護者指定や子の引渡しの案件については、一般的な事務所ではあまり案件として多く経験するような案件ではないものと思われますが、弊所では、離婚の相談等に伴い、数多くのご相談が来ております。
このような案件を通じて、経験やノウハウを蓄積し、子の監護者指定や引渡しについても数多くの実績を残しています。
突然子供を連れて出て行かれた等でお悩みの方は、弁護士法人ALGの神戸法律事務所まで一度ご相談ください。

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