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子への接見禁止の保護命令が出されていたが面会交流が可能となった事例

面会交流

状況 離婚
離婚の原因 DV・モラハラ
離婚の争点 面会交流
手続きの種類 調停 接見禁止命令 審判 交渉
担当事務所 大阪法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    子への接見禁止の保護命令が出され面会交流ができない
  • 【依頼後・終了時】
    第三者機関を利用して毎月1回程度の面会交流

事案概要

相手方が子どもを連れて別居を開始したため、ご依頼者様はやむなく月に1回のペースで面会交流を求めていました。

別居後2回ほど面会交流が行われた段階で、突然相手方より配偶者暴力等に関する保護命令の申立が行われ、ご依頼者様は、裁判所より、相手方と子への接近禁止の命令を受けました。これを理由として、相手方は子との面会交流を拒絶したため、ご依頼者様は一切子供に会うことができなくなってしまいました。

弊所では、すでに離婚案件等にてご依頼いただいていたため、面会交流申立調停も追加でご依頼いただくことになりました。

弁護士方針・弁護士対応

ご依頼者様は、当初より子どもとの面会交流を強く希望されており、離婚協議にあたっても面会交流の内容の充実を要望されていました。

しかしながら、相手方は保護命令がなされていることを理由に面会交流を拒んでいたため、弊所弁護士は、相手方に対して、双方代理人立ち合いのもとでの面会交流の実施を打診し、まずは直近での面会交流の実施を目指して交渉を行うとともに、別途財産分与等の離婚条件については離婚調停のなかで協議を行うことになりました。なお、本件では、あわせて面会交流調停の申し立ても行っています。

結果

弁護士の交渉の結果、調停開始前の段階から代理人立ち合いのもとでの面会交流が実現しました。これに加え、最終的には、第三者機関を使用して面会交流を行うという内容で調停が成立し、定期的な面会交流の機会を確保することができました。また、相手方からは、当初、財産分与の他に慰謝料として150万円を請求されていましたが、調停での結果、財産分与含め120万円を支払うことで合意が成立し、慰謝料を大きく減額することに成功しました。

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