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父が子の親権を獲得した事案

離婚訴訟、親権

状況 離婚
離婚の原因 別居
離婚の争点 慰謝料 離婚 婚姻費用 親権 男性の親権 養育費
手続きの種類 裁判
担当事務所 広島法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    親権者:全ての子の親権者を相手方と定める
    離婚慰謝料:依頼者に対し330万円の請求
  • 【依頼後・終了時】
    親権者:子4人中2人についての親権者を依頼者と定める
    離婚慰謝料:請求を放棄

事案概要

相手方が子らを依頼者の下においたまま一人で家を出て行った後、長女が子供家庭センターに保護されることになった。その後、子ども家庭センターから相手方に保護の連絡がいき、相手方は離婚調停を提起し、子らの親権を主張するようになったが、調停はまとまらず、離婚裁判が提起されることになった。

相手方は、依頼者が相手方に対し暴言や暴力を繰り返したことが婚姻破綻の原因であるとして、330万円の離婚慰謝料の請求をすると共に、4人の子全員の親権を相手方にすることを主張していた。

弁護士方針・弁護士対応

本件は、相手方が婚姻関係破綻の原因は依頼者の暴言や暴力にあるとして離婚慰謝料を求めており、この上で子4人全員の親権を求めていた事案である。もっとも、相手方が婚姻関係破綻の原因として主張していた依頼者の暴言や暴力については、依頼者としては全くの事実無根とのことであり、相手方からも特段証拠の提出がされているわけでもなかったため、暴言等については否認する主張にとどめ、子らの親権の獲得に重心を置くことにした。

なお、本件では、4人の子の内、2人の子については施設に入所となっていたため、特に依頼者と一緒に生活していた2人の子の親権を獲得できるように、その子らの現在の生活状況に何ら問題がなく健全な成長ができているといったことを強く主張する方針とした。

結果

結果として、子4人の内、依頼者と同居していた2人の子については依頼者を親権者とするとの和解が成立した。

本件では、依頼者は調停後、不登校になっていた子を学校に通学できるようにするために、他県に移ったりしており、このような依頼者の尽力もあって、不登校になっていた子は、無事通学できるようになっていた。この上で、依頼者と一緒に暮らしていた子らについてはいずれも依頼者と一緒に生活することを望んでいる状態であったものの、依頼者と一緒に生活していた子の年齢は12歳及び10歳であった。

このため、子の意思として依頼者と一緒に暮らしていくことが現れている上、実際に子らの生活状況としても、これまでの不登校が解消されたりしており健全な成長ができる状況であるということを強調しつつ、依頼者の方が親権者として適切であるとの主張をしたことで、上記結果につながったものである。

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