未払いの婚姻費用の請求を放棄させた事案
離婚調停、財産分与、婚姻費用分担請求、養育費
状況 | 離婚 |
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離婚の原因 | 別居 |
離婚の争点 | 離婚 婚姻費用 婚姻費用の減額 財産分与 養育費 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 広島法律事務所 |
- 結果
-
- 【依頼前】
婚姻費用:毎月12万円
養育費:一人当たり月5万円 - 【依頼後・終了時】
婚姻費用:未払い分の支払請求の放棄
養育費:一人当たり月4万7千円への減額
- 【依頼前】
事案概要
結婚からしばらくして、相手方が夜勤の仕事をするようになり、依頼者と相手方との間で生活スタイルにずれが生じるようになり夫婦仲が悪化していった。こうした中で、相手方が、依頼者名義のクレジットカードを使って多額のショッピングやキャッシングを行っていることが判明し、その負債を巡り、依頼者と相手方は自宅マンションを売却してその負債を弁済するといった話し合いを行ったが、その翌日突如相手方は一方的に自宅マンションを出ていき別居を開始するに至った。
その後、相手方は弁護士を入れて、離婚調停と婚姻費用分担請求調停を申し立てた。依頼者は、婚姻費用等の分担にあたり、相手方が浪費していた部分を依頼者が弁済していることを考慮するように主張していた。
弁護士方針・弁護士対応
婚姻費用分担請求を行っている相手方が、共同生活中に依頼者名義のクレジットカードを用いて浪費等を行っており、依頼者がその負債については既に負担している事案であった。そこで、かかる負債の負担を既に依頼者が行っていることをもって、婚姻費用の先払いがされていると主張することにした。
もっとも、クレジットカードの使用履歴には、浪費と認定することが困難な項目も多数あったため、相手方に対する不貞慰謝料請求を行う可能性もあることを引き合いに出しつつ婚姻費用の減額等を目指すことにした。
結果
依頼者から、相手方が使用した依頼者名義のクレジットカードの使用履歴を詳細に取得できたことで、相手方に対してどの項目が浪費に当たるのかといった点を具体的に主張することができた。このため、未払いの婚姻費用の内、どれくらいが先払いと評価できるのかと言った点について具体的に主張することができた。
本件では、相手方から浪費に該当しない項目があり、婚姻費用の先払いとしては十分ではないとの主張もされていたものの、当該クレジットカードの使用履歴にラブホテルの利用履歴という相手方の不貞行為の存在を推認させる事情もあったことから、相手方に対する不貞慰謝料請求を引き合いに出しつつ、婚姻費用について主張を行ったことで、これまでの未払いの婚姻費用についてその全額を相手方が放棄するということになった。
こうした結果、依頼者の希望であった婚姻費用の減額については、実質的には支払いをゼロにするという結果を勝ち取ることができた。
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