婚姻費用の分担額を相当なものにした上で、早期に離婚が成立した事例
早期の離婚成立
状況 | 離婚 離婚したい |
---|---|
離婚の争点 | 離婚 婚姻費用 婚姻費用の減額 養育費の減額 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
- 結果
-
- 【依頼前】
婚姻費用:標準算定方式による金額の約2倍程度の分担 - 【依頼後・終了時】
婚姻費用:標準算定方式による金額の分担
早期に離婚が成立
- 【依頼前】
事案概要
本件において、依頼者は、相手方との別居後、標準算定方式によって算出される金額の約2倍程度の婚姻費用を分担し続けている状況でした。
経済的に困窮しているということで、上記状況の解消と、早期の離婚成立を希望されているということで、ご依頼いただきました。
弁護士方針・弁護士対応
分担する婚姻費用の金額を標準算定方式により算出される相当な金額とした上で、離婚調停を申立て、当方から積極的に離婚条件を提示することとしました。
結果
婚姻費用の分担額を相当なものとした上で、ご依頼から半年以内での離婚を成立させることができました。
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