相手方が裁判所に出頭しないまま養育費の審判が出た事例
養育費請求調停
離婚の争点 | 子の認知 養育費の請求 |
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手続きの種類 | 調停 審判 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
養育費請求調停申立 - 【依頼後・終了時】
養育費の支払いを定めた調停に代わる審判
- 【依頼前】
事案概要
ご依頼者様には相手方との間の子(認知済)がいますが、相手方は現在行方をくらましており、就業状況等も全く分からない状態でした。ご依頼者様は相手方に対して、子の養育費を請求することを希望されていました。
弁護士方針・弁護士対応
ご依頼者様が把握していた情報を手掛かりに相手方の住所を調べ、養育費請求調停を申し立てました。相手方は度重なる呼び出しにも応じず出頭の見込みが無かったことから、相手方の実際の就業状況や収入を確認することは困難であると見込まれました。そこで、賃金センサスを用いることによって収入を擬制して養育費の金額を設定すべき旨の主張を行いました。
また、相手方の不出頭に対する対応としては調停を不成立により終了させ、審判に移行させるという進め方もあり得ましたが、裁判官と協議し、よりスピーディーに決着させるために調停に代わる審判を利用することとしました。調停に代わる審判は相手方が一定の期間内に異議を申し立てると効力が失われてしまいますが、従前の経緯に照らして相手方が異議を申し立てることは無いだろうと踏み、上記のような方策を選択しました。
結果
相手方は結局最後まで出頭せず、調停に代わる審判に異議を申し立てることもなかったため、当方が求めた金額がそのまま認められる形となりました。
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