父親が監護者に指定された事例
相手方に対して、監護者指定・子の引渡しの審判の申立て
離婚の原因 | 不倫・浮気 |
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離婚の争点 | 監護者指定 子の引き渡し |
手続きの種類 | 審判 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
事案概要
相手方が専業主婦で、子らの監護養育を担っていた。相手方の不貞行為が発覚し、当事者間で離婚協議。協議の結果、ご依頼者様を親権者と指定し、相手方のみ自宅から出て行くことが決まっていた。しかしながら、相手方はご依頼者様との約束を反故にし、ご依頼者様の許可なく子供2人を連れて別居を開始した。
同居時、ご依頼者様は仕事の関係で平日子供2人と関わる時間は短かったが、休日は主にご依頼者様が子供と遊びに出かけており、子供2人はご依頼者様に懐いていた。ご依頼者様の希望は、とにかく子供達を取り戻したいとのことだった。
弁護士方針・弁護士対応
一般的に、監護者の指定・子の引渡しにおいて、裁判所が重視するのは、従前の監護状況であることを説明。そのため、専業主婦の相手方は非常に有利な状況。このことは、ご依頼者様も理解している様子であった。従前の監護状況では勝ち目がなかったが、子供の年齢(特に長男は小6)から、子供が調査官調査でご依頼者様との生活を希望すれば、監護者として指定される可能性はあると説明。
受任後すぐに相手方代理人と連絡を取り、面会交流の調整を行った。毎週末宿泊付の面会交流の実施を実現し、最終的には共同監護状態に持ち込むことができた。
結果
ご依頼者様が監護者となり、相手方からご依頼者様に子供2人が引き渡された。長男が調査官調査の中で「パパと暮らしたい」と意思表示したのが大きな要因であったと考えている。
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