父親を親権者と指定して協議離婚が成立した事例
離婚交渉(親権の獲得)
状況 | 離婚 離婚したい |
---|---|
離婚の争点 | 離婚 婚姻費用未払い 親権 男性の親権 |
手続きの種類 | 協議 交渉 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
親権を獲得して離婚すること - 【依頼後・終了時】
親権を獲得して協議離婚
- 【依頼前】
事案概要
ご依頼者様は、同居中の子の親権を獲得して離婚したいと希望していました。これに対し、相手方である妻も離婚自体には応じる意向でしたが、子の親権者をご依頼者様に指定することには応じられないとの意向でした。
ご依頼者様と相手方の間では既に離婚調停が行われていましたが、不成立により終了となっていました。
弁護士方針・弁護士対応
ご依頼者様と子は同居中であり、子もご依頼者様と生活していくことを望んでいました。また、従前の経緯を聞く限り、相手方が親権を争う理由も、どちらかといえば感情的対立が大部分を占めているように感じられました。この点、ご依頼者様から相手方に対しては、一定額の未払いの婚姻費用があり、これが相手方の態度を硬化させている原因の一つであると考えられたため、未払婚費の精算方法も含めて離婚条件を話し合うこととしました。
結果
未払婚費の精算について具体的分割計画をこちらから積極的に示して協議を進めるうち、相手方の態度も軟化し、他の条件の調整が叶うのであれば親権は譲っても良いとの意向を示してくれるようになりました。その後、養育費、面会交流等のその他諸条件を調整した末、ご依頼者様を親権者として指定する内容での離婚合意に至りました。
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