訴訟により、解決金150万円、年金分割、未払婚姻費用の回収ができた事案
適正条件での離婚
状況 | 離婚 離婚したい |
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離婚の原因 | モラハラ 性格の不一致 |
離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用の請求 婚姻費用未払い 財産分与 年金分割 熟年離婚 |
手続きの種類 | 調停 裁判 交渉 |
担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
- 結果
-
- 【依頼前】
十分な協議ができない状況 - 【依頼後・終了時】
解決金150万円、年金分割、未払婚姻費用の回収
- 【依頼前】
事案概要
ご依頼時には、相手方が別居し、婚姻費用の支払いについて、調停で定めている状況でした。
他方、離婚自体については、話が進められず、ご依頼を受けることとなりました。
弁護士方針・弁護士対応
当初、離婚の交渉として、ご依頼を受けることとなりました。しかし、交渉時においても、具体的な条件について、話が進みませんでした。そこで、調停手続での解決が適切ということを説明しました。
他方で、相手方の離婚意思は確認できましたし、離婚自体を長引かせたくないと考えていた様子であったこと、依頼者から相手方に対する金銭の請求分について一定程度有利に進めるために、相手方から離婚調停の申立てをするよう交渉し、相手方からの離婚調停の申立てをさせるに至りました。
調停時においては、財産分与としての支払額よりも低額の提示、年金分割の拒否など、不合理な条件しか、提示されませんでした。そのため、調停での成立が困難との判断をせざるを得ず、離婚訴訟となりました。
なお、訴訟経過中、婚姻費用についての支払いが滞り続けることがありました。これについては、強制執行の対応をするようにしました。
結果
離婚条件については、任意の支払いができる金額を相手方に確約させて、離婚に至りました。適性な財産分与の金額と任意に支払いができる金額との間には、大きく隔たりがありましたので、適正な財産分与額と任意の支払いができる金額との差額分については、請求できる道筋を残すために、適正な財産分与額と任意の支払いができる金額との差額分を、一定の条件が満たされた場合に免除する、という内容として、確保するようにしました。
他方で、未払の婚姻費用については、当初、わかる範囲で強制執行をしても、回収するに至りませんでした。訴訟経過のなかで、相手の支払いが履行されるか、大変な心配もありましたので、裁判所を通じて、支払い原資となり得る、預貯金について、全て開示させるよう進めました。これにより、一定の資産があることが確認できました。この情報をもとに、未払の婚姻費用を、強制執行により回収するに至りました。
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