女性側の不貞行為発覚により、男性側が子の監護者として指定された事例
監護者指定審判、子の引渡し審判、保全請求
状況 | 離婚 |
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離婚の原因 | 不倫・浮気 別居 子の連れ去り |
離婚の争点 | 監護者指定 子の引き渡し 面会交流 |
手続きの種類 | 審判 |
担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
事案概要
依頼者と相手方の間には、子が2人おり、4人家族で円満な家庭を築いていました。
相手方は、徐々に深夜外出、宿泊をすることが増え、その間、依頼者が子らの監護を行っていました。その後、依頼者が探偵を入れたことで、相手方による不貞行為が発覚しました。依頼者は相手方に対し、不貞行為について追及すると、相手方は子らを連れて実家に戻ったため、別居することとなりました。また、別居に伴い、子らは転校、転園を余儀なくされました。
依頼者は、相手方に対し、子らとの面会交流を求めるも、相手方は「面会交流をすることについて不安がある」等と主張し、別居から3か月もの間、面会交流の実施を拒否しました。
依頼者は、相手方による身勝手な行動を許せず、複数の法律事務所に相談するも、男性側であること等を理由に断られたため、弊所にご依頼をいただきました。
弁護士方針・弁護士対応
依頼者は、子らの親権を強く望んでいたため、早急に監護者指定審判、子の引渡し審判、保全請求を申し立てる方向で打ち合わせを行いました。併せて、子らと依頼者との面会交流を早期に実現するため、相手方代理人に対し、即時に面会交流を実施するよう求めました(相手方からは同提案を拒否されました)。
本件は、相手方による子らの監護状況は特段問題が無い、むしろ依頼者よりも監護の割合が大きかったとも思われました。
そこで各申立にあたっては、依頼者が過去、子らに対してどのような監護を行ってきたか、相手方による不貞行為の頻度等を詳細に聞き取り、申立書、子の監護に関する陳述書等の資料を作成しました。特に、相手方が不貞相手との関係を継続する可能性が高く、それによって子らに心理的な悪影響を及ぼしかねないこと等から、相手方が監護者としての適格性を欠いていることを強調するよう心がけました。
結果
審判の結果、子らの監護者を依頼者とし、子らを依頼者に引き渡す判断に加え、保全の必要性も認められました。解決の決め手となったのは、相手方による一連の言動は、子らの心情に配慮できていなかったと認定されたことにありました。この点を、申立当初から指摘できたことが解決に導いたと考えられます。
依頼者からご依頼をいただいた当時、依頼者は「弱腰の弁護士ばかり」等と嘆いておられましたが、最終的に依頼者にとって最善の結果となり、大変喜んでいただけました。
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