相手方の過大な要求に対し、調停委員を味方につけて合理的な条件で離婚成立させた事例
離婚、財産分与、養育費
状況 | 離婚 離婚したい |
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離婚の原因 | その他 |
離婚の争点 | 離婚 財産分与 養育費 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
自宅不動産を欲しいと言われている - 【依頼後・終了時】
自宅不動産は売却し利益を折半
- 【依頼前】
事案概要
依頼者は、相手方(妻)との関係で精神的に追い詰められたたため、自ら家を出て別居した。別居後、相手方から、夫婦関係に関する話し合いを持ち掛けられているが、妻の代理人の要求があいまいであり、意図がわからないと言うことだった。
離婚をしたいという意図なのかもしれないが、相手方代理人が介入した当初は離婚に同意するつもりではなかったが、相手方代理人からの意図のわからない要求を受けるうちに離婚の方向に気持ちが固まったとのことであった。自分では対処できないので、弁護士に依頼したいとのことで、受任するに至った。
弁護士方針・弁護士対応
依頼者としては、通常どおり、しかるべき財産分与(財産の2分の1ずつの取得)、相当額の養育費(子の大学費用含む)を負担することは受け入れるつもりで交渉を開始した。
ところが、妻の要求は、自宅マンションを全て妻のものとする、それとは別に金銭の支払いを求める等、非常に過大であった。そこで、弁護士としては、このような相手と交渉をしていても埒が明かないと判断し、離婚調停を申し立てることとした。
結果
離婚調停になると、相手方は、こんどは、自宅不動産全部の取得に加え、養育費の全額前払いなど、さらに過大な要求をするようになった。相手方の要求が過大にすぎたため、調停委員を交えて相手方のそのような過大な要求をひとつひとつ標準的なものに変更させた。調停の途中で子が大学を中退することになり、すでに20歳を超える子であったため、養育費は、なしとした。
当方は終始一貫して、常識的な主張をし、不動産の売却、資料の準備など速やかに行ったこともあり、調停委員会が相手方の過大な要求を抑制する方向に配慮してくださったことで、依頼者としては納得のいく結論となり、新しい人生のスタートを切ることができた。
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