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養育費と面会交流が争点で、弁護士介入により相手方の不安を解消し双方が合意した事案

相当額の養育費とし、面会交流を充実させた上での離婚

状況 離婚 離婚したい
離婚の争点 養育費 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 名古屋法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    養育費:相当額
  • 【依頼後・終了時】
    養育費:月額6万円(1人あたりの額。原則、子が20歳まで)
    面会交流:年末年始、春休み、夏休みに2泊~6泊

事案概要

相手方から早期の離婚と相当額の養育費の支払いを求められた件。相手方は、一応、面会交流にも応じていたが、子の引渡し等の際に依頼者と顔を合わせたくないなどと主張して消極的な様子であった。

弁護士方針・弁護士対応

面会交流時に依頼者と顔を合わせたくないという相手方の希望に応じ、子の受渡し引渡し時に第三者機関を利用することで相手方の不安を解消しつつ、かつ、第三者機関を使うこと等による費用について、依頼者のみの負担とならないように、養育費で調整する方針とした。

結果

結果として、養育費は、双方の収入からの算定では、二人分の合計で月額13万5000円であったところ、面会交流のための第三者機関利用の費用及び移動のための費用として1万5000円減額の上、子一人につき月額6万円とすることで合意した。

また、面会交流について、第三者機関を利用すること及び養育費支払いの終期につき(原則として子が20歳となるまでとしつつも、)子が大学進学の場合は、22歳までとすることにより、相手方の不安を解消し、年末年始、春休み、夏休みにそれぞれ、2泊3日~6泊7日と長期の面会交流を実施することで合意した。

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