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長期間離婚自体の同意が得られず訴訟となったが、弁護士介入後、充実した内容で和解離婚となった事例

離婚、親権、財産分与

状況 離婚 離婚したい
離婚の争点 離婚 財産分与 親権 養育費
手続きの種類 裁判
担当事務所 横浜法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    離婚:(相手方)応じない
    親権:争い有(二人とも相手方が親権をもつ)
    養育費:月額8万5000円
    財産分与:不動産の代償金 約190万円、解決金請求
  • 【依頼後・終了時】
    離婚:和解離婚
    親権: 長男は依頼者、長女は相手方
    養育費:月額4万8000円
    財産分与:不動産の代償金 約200万円、解決金200万円

事案概要

離婚調停まではご依頼者がご自身で行っておられたが、調停不成立となり、これ以上は無理なので弁護士に依頼して離婚裁判をして離婚を成立させたいということで相談にみえ、ご依頼くださいました。

弁護士方針・弁護士対応

本件では、御依頼者様が相談にいらした時点で、別居し始めてから約5年が経っていましたが、被告が離婚に応じず、この間に行われた調停も不成立となっていました。
当事者間には、子が2人おり、当初はいずれも被告が監護していましたが、途中から、子の一方は原告が監護するようになりました。

原告は、親権について、あくまでも子の意向を尊重する意向でいたところ、当該子自身は原告が親権を持つことを望んでいました。しかし、被告は、親権を手放すことがなかなか受け入れられず、その点で交渉が難航しましたが、原告としては、子が望めば面会交流は一切妨げず自由に認めることを繰り返し伝えました。その結果、最終的には、当該子については親権を原告が持つことに被告も同意し、解決に至りました。

その他、経済的な面での主張の対立についても、根拠を示した上で交渉を重ねることにより合理的な内容とした上で、早期解決を条件に金銭的に譲歩することを内容とする和解案を示しました。

結果

和解の内容として、

  • 親権は、一方の子を原告が取得し、他方は被告が取得すること
  • 養育費について、過大な加算分は認めず、原告としても納得のいく範囲で定めること
  • 財産分与として、一定の期限までに合意できることを条件に、被告が支払うべき代償金を大幅に減額すること

等の内容で合意に至りました。

依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、依頼者との打合せを密に行うほか、相手方代理人とも、期日間に連絡、調整を重ねました。その結果、数年間にわたる争いをようやく収め、和解に至ることができました。

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