慰謝料を主張された事案で、慰謝料を支払うことなく、早期に離婚が成立した事案
離婚
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 慰謝料 離婚 慰謝料の減額 財産分与 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 姫路法律事務所 |
事案概要
本件は、1か月前から別居したご依頼者様が相手方(妻)から離婚を求められたため、弊所にご相談に来られました。
相手方の要望としては、DVを原因とする慰謝料の請求、標準的算定表に比べて高額な婚姻費用及び養育費の請求、財産分与でした。
別居後に、ご依頼者様が相手方と協議したものの、相手方は全く譲歩する姿勢がなく、相手方が希望する条件でなければ離婚しないという意向であっため、弁護士に依頼することを決断された事案です。
弁護士方針・弁護士対応
弁護士は、相手方に対し、ご依頼者様の希望を伝えましたが、従前どおり、相手方は意向を変更しませんでした。
相手方の意向は、家庭裁判所の見解とはほど遠いものであったため、弁護士は、相手方の主張等を踏まえ、協議離婚を早急に打ち切り、離婚調停に移行し、慰謝料の減額及び適正な婚姻費用及び養育費を協議することにしました。
調停において、相手方の主張が標準的算定表に基づかないこと及び相手方が主張しているDVの事実がないことを主張しました。ご依頼者様は早期の離婚を希望されていましたので、できる限り期日前に当方の主張書面を提出し、十分相手方に検討してもらうようにしました。
結果
最終的には、4回目の調停期日で、離婚が成立することになりました。
離婚の内容としては、慰謝料としての支払いは0円、婚姻費用及び養育費の金額は、標準的算定表通りの金額、財産分与としてご依頼者様が相手方に適正な金額を支払う、面会交流を行っていくというものです。
担当弁護士は、調停期日に十分な協議をするために、前もってご依頼者様の意向を書面にて主張しました。その結果、充実した議論を行うことができ、早期の離婚という結論を獲得することができました。
また、感情論ではなく、法律に基づいた主張を行うことにより、慰謝料としての支払いは0円、婚姻費用及び養育費の金額は、標準的算定表通りの金額という内容で離婚することができました。
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