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面会実施で調停を成立、監護者指定等は取下げとなった事例

相手方の子の引渡し請求に対する対抗

離婚の争点 監護者指定 子の引き渡し 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 宇都宮法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    面会、監護者指定、子の引渡し
  • 【依頼後・終了時】
    面会月1回、長期休暇の宿泊付面会

事案概要

相手方が子を残して家を出て、依頼者がその後子を育てていたが、相手方が子の引渡しを求めてきた。

弁護士方針・弁護士対応

相手方は、まず面会交流調停を申し立て、その後監護者指定と子の引渡し審判を追加した。当方は、最初の面会調停から関与を行なった。

結果

手続中においては、子を単独で監護することとなった経緯に何の問題もないこと、今更監護状況を変えることは相当でないことを主張し、相手方の請求については争った。それとは別に、面会交流については、依頼者立会を交えつつも、当初より積極的に応じていった。

すると、相手方の姿勢が軟化し、一定程度面会を認めるならそれでよいとしたため、面会実施で調停を成立、監護者指定等は取下げとなった。

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