面会実施で調停を成立、監護者指定等は取下げとなった事例
相手方の子の引渡し請求に対する対抗
離婚の争点 | 監護者指定 子の引き渡し 面会交流 |
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手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 宇都宮法律事務所 |
- 結果
-
- 【依頼前】
面会、監護者指定、子の引渡し - 【依頼後・終了時】
面会月1回、長期休暇の宿泊付面会
- 【依頼前】
事案概要
相手方が子を残して家を出て、依頼者がその後子を育てていたが、相手方が子の引渡しを求めてきた。
弁護士方針・弁護士対応
相手方は、まず面会交流調停を申し立て、その後監護者指定と子の引渡し審判を追加した。当方は、最初の面会調停から関与を行なった。
結果
手続中においては、子を単独で監護することとなった経緯に何の問題もないこと、今更監護状況を変えることは相当でないことを主張し、相手方の請求については争った。それとは別に、面会交流については、依頼者立会を交えつつも、当初より積極的に応じていった。
すると、相手方の姿勢が軟化し、一定程度面会を認めるならそれでよいとしたため、面会実施で調停を成立、監護者指定等は取下げとなった。
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