調停により、依頼者様のコロナ禍での収入減が考慮され養育費の減額が認められた事例
再婚等による養育費の減額
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 養育費 養育費の減額 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 宇都宮法律事務所 |
- 結果
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- 【依頼前】
養育費: 月12万円 - 【依頼後・終了時】
養育費: 月4万円
- 【依頼前】
事案概要
依頼者は、先の離婚時に調停にて養育費を月12万円と決めていた。その後、依頼者は再婚して子が生まれ、また事業が苦しくなり収入が減少するという事態になった。そのため、養育費の減額を希望していた。
弁護士方針・弁護士対応
養育費減額を求める調停を申し立てたところ、相手方からは、子の現在の通学等の状況から、減額には応じられないと主張された。
結果
再婚相手との間に子が生まれ、また子の出生直後のため再婚相手は働くことができない、一方で相手方は子も中学生となり、働くことができない理由はないのに仕事はしない。
また、依頼者の事業はコロナ禍という事情の下での収入減であり、負債も大きくなっているため、すぐに立て直すのは困難である。
これらを述べて審判移行も辞さない構えで話をしたところ、相手方が折れ、減額に至った。
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