婚姻費用について、私学・塾代加算が認められた事案
婚姻費用(私立学費、塾費用含む)を払ってほしい
離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用の請求 婚姻費用未払い |
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手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
標準算定方式に基づく婚姻費用 - 【依頼後・終了時】
標準算定方式に基づく婚姻費用+私学費用+塾費用
- 【依頼前】
事案概要
依頼者(妻)は、子2人を連れて家を出て、相手方(夫)と別居した。別居後、相手方が婚姻費用を支払わなかったため、婚姻費用調停を申し立てることにした。当初、依頼者自身で調停を進めようとしたが、難しいと感じたため、ALGの弁護士に依頼することとした。
第一子の私立中学学費と、塾費用を相手方が負担したくないと言ったため、これらを相手方が負担するかどうかが主な争点となった。
弁護士方針・弁護士対応
相手方は、私立中学入学や塾の利用について同意していないのだから負担しない、と主張していた。しかし実際には、相手方は、私立中学入学については、遅くとも合格したときには賛成しており、塾についてもその利用を提案していた。
弁護士としては、夫婦間のLINEなど、争点と関係のありそうなものを依頼者に提出してもらい、有利に使えそうなものを選別して立証に使った。また、LINEのやりとりのみでは立証が足りないと思われる部分については、LINEのやりとりの背景事情も詳しく主張し、補強した。
結果
私立中学への入学と、塾の利用について、相手方が同意していたと認定され、標準算定方式に基づく基本の婚姻費用に加え、私立中学学費と塾費用を相手方が分担することが認められた。
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