学費の負担を理由に婚姻費用の支払いを拒絶する相手方との事案
婚姻費用分担請求事件(調停)
離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用の請求 |
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手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
相手方は依頼者に対して、婚姻費用として支払う金銭はないと主張していた。 - 【依頼後・終了時】
依頼者は婚姻費用として月額20万円を受け取ることになった。
- 【依頼前】
事案概要
依頼者からは、以下の相談があった。相手方である夫が不倫をして、自宅から出て行った。未成年の子もいるが、現在は大学の寮に入っている。寮及び大学の学費は相手方が負担していた。依頼者は夫婦共有名義の不動産に居住していたが、相手方は子の費用を負担しているので、依頼者に対しては一切金銭は支払わないと主張してきた。
弁護士方針・弁護士対応
子がどちらの監護に属しているか争いがあるが、子の存在は無視したうえで、婚姻費用を決めるのが良いのではないかとという方針で事件を進めた。婚姻費用を算出すると、月額22万円となった。相手方の主張は終始、月額0円であった。
結果
裁判所からは、月額20万円の心証が示された。調停に代わる審判を出す方針を裁判官が相手方に伝達し、相手方は一括で未払いを支払うよりは分割にして欲しいということで、月額20万円を受け入れた。
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