面会交流の充実と慰謝料の支払い等を取り決めた上で離婚に至った事例
離婚調停、面会交流調停
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 慰謝料 離婚 慰謝料の請求 財産分与 住宅ローン 親権 男性の親権 養育費 面会交流 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 福岡法律事務所 |
- 結果
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- 【依頼前】
婚姻費用は当人間で調停成立済
面会交流拒否
養育費は子一人あたり4万円を主張
財産分与も要求 - 【依頼後・終了時】
面会交流:月2回宿泊付で実施&長期休暇は2~3日を実施日数に加算
養育費:一人2万円に減額
慰謝料:100万円
財産分与:不動産の売却益を折半、売却までに支払ったローンはこちらが優先回収
- 【依頼前】
事案概要
本件は、離婚についての話し合いを行っていたところ、相手方が子供を連れたまま戻ってこなくなり、紆余曲折の末、離婚条件の提示とともに、離婚するまでは面会交流にも応じない、と主張されていた事案です。
相手方からは、離婚、親権の他、養育費として子一人あたり4万円、財産分与についても、不動産の売却益を含めて折半等を主張されていました。
弁護士方針・弁護士対応
相手方からは離婚調停が申し立てられていたので、これに対する対応を行う方針とし、後に面会交流調停を追加しています。
当初は頑なに面会を拒否されていましたが、調停期日における話し合いの結果、期日間にも任意の面会交流が実施されるなど、父子交流を再開することに成功しています。
当初の方針は、こちらも親権を主張し、これに応じない限りは離婚しないというものでしたが、ご依頼者様の心境の変化もあって、面会交流の充実等、できるだけ良い条件での離婚を目指す方針へと変更しています。
結果
面会交流については、宿泊付で月2回という破格の条件に加えて、夏休みには3日、冬休みと春休みにはそれぞれ2日を実施日数に追加するという充実した内容で合意することができました。
また、慰謝料についても100万円を支払ってもらう、ということで合意し、財産分与も、不動産の売却益は折半とするものの、売却までにこちらが負担したローンは優先回収する旨を盛り込むことで、なかなか売れなかった場合に、こちらがローンだけを負担し続けることがないようにしています。
当初の方針からの紆余曲折はあったものの、最終的には要望に沿う形での解決ができたのは幸いだったと思います。
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