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幼児(1歳児)の監護者として父親が指定された事案

子の監護者の指定、子の引渡しの審判・審判前の保全処分

状況 離婚
離婚の原因 その他 別居
離婚の争点 監護者指定 子の引き渡し
手続きの種類 審判
担当事務所 広島法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    母への子の引渡し、母が監護者に指定
  • 【依頼後・終了時】
    母への子の引渡し回避、父が監護者に指定

事案概要

日常的に洗濯等の家事を怠っていた相手方に対し、依頼者が注意をしたところ相手方が依頼者を急に蹴りつけ、コップの水をかけた。このため、依頼者は、今後相手方が依頼者だけでなく1歳の子に対しても感情を制御できず、何らかの危害を加えるのではないかと恐怖を感じ、子を連れて依頼者の実家へ引越したことによって別居が開始された。

その後、相手方が弁護士を入れて、子の監護者の指定及び子の引渡しの審判を本案として、審判前の保全処分を申立てた。相手方は、依頼者が相手方に対し暴力・暴言を加えたり、相手方に対し経済的DVをしたなどと主張し、子の監護者を相手方に指定することを主張していた。

弁護士方針・弁護士対応

子の年齢が1歳ということで監護者の指定にあたっては母親が優先される可能性がある事案であったこともあった。

そこで、これまで依頼者が精力的に監護を行っていたことや、依頼者は子が健全に成長できる監護態勢を整えていることを重点的に主張して、子にとって依頼者との結びつきが相手方に比べ強く依頼者の方が安心できる存在であることや、相手方の下ではなく依頼者の下で生活する方が子の福祉に資するということを強く印象付けていくことにした。

結果

依頼者の現在に至るまでの監護状況を具体的なエピソードや豊富な証拠を用いて厚く主張したことによって、依頼者が子の監護に深くかかわっており、さらに子も依頼者に懐いているということを当初から裁判所に印象付けつつ進行することができた。このため、裁判所が、保全処分の必要性があると判断することは回避できた。

その後、監護者指定・子の引渡しの審判にあたっては、上記事情に加え、相手方の経済状況や相手方が子の福祉に配慮しつつ子を育てていくことが困難な事情等、相手方が監護者として不適格な理由をこれまで収集していた証拠と共に説得的に主張した。

こうした活動の成果として、本件は、一般的には父親が不利と考えられる幼児の監護者指定に関する事案であったものの、依頼者である父親を監護者に指定するという結果を勝ち取ることができた。

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