有責配偶者側の状況で親権を取得し、かつ、不貞慰謝料を事実上300万円以上減額して離婚できた事案
離婚調停、婚姻費用分担請求調停
状況 | 離婚 離婚したい |
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離婚の原因 | 不倫・浮気 |
離婚の争点 | 慰謝料 離婚 慰謝料の減額 親権 養育費 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 姫路法律事務所 |
- 結果
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- 【依頼前・初回請求額】
慰謝料:500万円 - 【依頼後・終了時】
慰謝料:事実上116万円
- 【依頼前・初回請求額】
事案概要
本件は、ご依頼者様の不貞が相手方に発覚してしまい、そのことを理由に、相手方の言いなりとなることを強要される状況となってしまったため、別居して離婚したいというご相談でした。
ご相談の段階で、相手方は、離婚はしない、離婚するなら親権は相手方が取得すると強く主張しており、離婚するなら多額の不貞慰謝料を請求すると話していたため、別居して離婚交渉を行う方針でご依頼いただきました。
弁護士方針・弁護士対応
ご依頼者様は、親権を強く希望されていたため、別居した上で子をご依頼者様に監護していただく方針となりました。
また、相手方は、不貞慰謝料請求をちらつかせていたため、高額の慰謝料を請求される可能性を考え、別居後直ちに婚姻費用分担請求調停の申し立てを行う方針を立てました。
離婚条件については、親権についてはご依頼者様の方で取得する代わりに、面会交流を充実させるという方針を立てました。
結果
当方が想定していたとおり、相手方は、離婚交渉において親権の取得と500万円の慰謝料の支払いを求めてきたため、面会交流の条件を充実させること、財産分与請求権(35万円程度)を放棄すること、慰謝料50万円の分割払い等の離婚条件を提案しました。
しかし、相手方は一切これに応じなかったため、調停へ移行して協議を継続することとなりました。
その結果、面会交流の条件を充実させる代わりに親権を取得し、かつ、財産分与請求権(約35万円)の放棄、事前に婚姻費用分担請求調停を申し立てていたことによって発生した未払婚姻費用請求権(48万円)の放棄、算定表に基づく養育費から2000円の減額(終期まで合計約33万円)という内容で、調停が成立するに至りました。
ご依頼者様は、とにかく親権を獲得したい、慰謝料の分割払いは金銭的に厳しくできるだけ低額に抑えたいとのご意向でしたので、親権を獲得し、かつ、慰謝料として支出する必要がないという上記結果について非常に満足していただけました。
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