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相手方が離婚に消極的であったものの、離婚調停により相手方の離婚に対する不安感を払拭することに努め、離婚成立となった事例

離婚成立

状況 離婚 離婚したい
離婚の原因 性格の不一致
離婚の争点 離婚 財産分与
手続きの種類 調停
担当事務所 千葉法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    相手方が離婚に消極的
  • 【依頼後・終了時】
    離婚成立

事案概要

本件は、性格の不一致を理由に依頼者が別居の上、離婚を求めたところ、相手方が離婚に消極的であったため、離婚協議が難航していた事案でした。

依頼者としては、別居して相手方と距離を置いたことにより幾分かは精神的な落ち着きを取り戻したものの、やはり婚姻関係が継続していること自体が精神的苦痛につながってしまうため、早期の離婚成立を希望していました。

相手方は、「いずれは離婚することになる」とは言いつつも、その「いずれ」の具体的な時期を明らかにせず、現時点での離婚にはかなり消極的でした。

弁護士方針・弁護士対応

当事者同士の協議はもはや難しい状況でしたので、担当弁護士はすぐに離婚調停の申立てを行いました。
離婚調停を申し立てることにより、当事者間には中立的な第三者である調停委員が介入することになるので、まずは感情的な言い合いにならないような環境を整備しました。

また、依頼者としては、決して相手方を精神的・経済的に苦しめたいから離婚を求めているわけではなく、互いの精神衛生上、離婚をすることが最善であると考えたことを説得的に説明することに努めました。

話し合いの中で、相手方は、離婚することによって子どもたちの育児を一方的に押し付けられているという印象を抱いていることが明らかになってきました。
当然、依頼者としてもそういう気持ちはなかったため、子どもたちとの面会交流だけでなく、子どもの成長に伴う悩み事や病気等にも真摯に向き合うような行動に努めました。

このような具体的な行動を継続することにより、相手方は離婚後の生活や交流の具体的なイメージをすることができたのか、徐々に離婚条件の取りまとめを進めていくことができました。

結果

その結果、最終的には相手方も離婚に同意し、調停で離婚が成立することができました。

話し合いがまとまらなければ、数年の別居期間を置いた上で離婚訴訟を提起する方針を考えなければいけなかったところ、なんとか離婚成立に至ることができ、依頼者にもとても満足していただくことができました。

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