子らの叔父である依頼者が、親権の停止が認められ、養子縁組が成立した事例
親権の停止、未成年後見人の選任、離縁
離婚の争点 | 親権の停止 |
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担当事務所 | 広島法律事務所 |
- 結果
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- 【依頼前】
依頼者様は、子らの叔父であって監護権や財産管理権は無い状態であった。 - 【依頼後・終了時】
依頼者と子らとの間で、養子縁組が成立し、子らの養親となることができた。
- 【依頼前】
事案概要
子らの両親は数年前から別居しており既に婚姻関係は破綻している状況でした。
子らは母親が監護・養育していましたが、癌を患い亡くなってしまいました。子らは週の半分を祖母や叔父・叔母とも一緒に過ごし、仲良く暮らしていたこと、別居前に子らは父親からDVを受けていたことから、子らを父親に絶対渡したくない、そのためにはどうしたらよいか、という相談を受けました。
ご家族にとっては、母親が亡くなった傷が癒えないまま、このような問題が顕在化してしまいとても困惑していました。
弁護士方針・弁護士対応
両親はまだ離婚しておらず今だ父親が親権者であったため、父親が子らを引き渡せと言ってきた場合には、引き渡しに応じなければいけません。
そこで、①まずは、叔父と子らの養子縁組の承諾を得ること②父から養子縁組の件を拒否され子らを引き渡してほしいとなった場合には父親の親権の停止の申立てをし、叔父を未成年後見人とする申立てを行うという方針を決めました。
その後、父親と養子縁組の交渉をしたところ、子らとは離れたくて離れたわけではない、母親が亡くなった以上、父親が子らと一緒に住むのは当たり前だと主張したため、②親権停止の申立てをすることにした。
結果
親権停止の審判の期日でも、父親は、DVはしていない、父親と子が一緒に住むのが当たり前だ等と主張しましたが、別居期間中に父親からの面会交流の申入れが無かったこと、婚姻費用をほとんど支払っていなかったこと、警察への110番通報した際の記録や子らの供述から父からのDVがあったとされたこと等から、最長である2年間の親権の停止が認められました。
そして、その結果にとりあえず安堵して未成年後見人の申立ての準備をしていたことろ、父親から叔父と子らの養子縁組を認めると連絡があり、その後、無事に養子縁組が成立することになりました。
子らや叔父叔が父親の元へは絶対に行きたくない(行かせたくない)と泣きながら言っていたので、何とか結果を出したいと思い受けた案件でしたが、ご家族が無事に平穏を取り戻せて良かったです。
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