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離婚したくない相手方妻から高額の財産分与を受けて離婚できた事案

離婚

状況 離婚 離婚したい
離婚の争点 財産分与
手続きの種類 調停
担当事務所 姫路法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】
    離婚、自宅の売却
  • 【依頼後・終了時】
    離婚、自宅の買い取り

事案概要

本件は、3年前から別居(相手方は単身赴任の主張)したご依頼者様が相手方(妻)との離婚を希望し、弊所にご相談に来られました。
ご依頼者様が相手方妻と協議したところ、離婚に応じる意向はないというものでした。

相手方妻が居住している自宅は、ご依頼者様と相手方妻の共有名義であり、その土地は、ご依頼者様の所有するものでした。ご依頼者様の希望は、相手方妻には自宅を出てもらい、第三者に売却するということでした。

そこで、弁護士が相手方妻に対し、離婚の交渉を開始しました。

弁護士方針・弁護士対応

弁護士が相手方妻に対し、離婚を求めたとしても、これまでの相手方妻の主張からすれば、当方の離婚には応じない可能性がありました。

そこで、弁護士は、これまでの別居の経緯や別居期間からすると、離婚調停に移行し、最終的には離婚訴訟で離婚が認容される可能性もあると判断し、そのことを相手方妻へ伝えることにしました。
それでも、相手方妻が離婚に応じない場合には、協議離婚を早急に打ち切り、離婚調停・離婚訴訟に移行する方針を立てました。

協議離婚を開始するも、予想通り、相手方妻は離婚に応じないというものであったため、早急に協議離婚を打ち切り、離婚調停に移行しました。離婚調停内で、調停委員を通じて、当方は離婚以外考えられないこと、調停離婚ができない場合には、すぐさま離婚訴訟に移行する予定であることを伝えました。

結果

最終的には、相手方妻は、離婚調停の中で、当方の離婚請求を受け入れることになりました。

次に、問題となってくるのが、相手方妻が住んでいる自宅ですが、ご依頼者様の土地及び建物の持ち分を全て相手方妻が買い取るという内容で離婚が成立しました。その結果、ご依頼者様は、相手方妻から高額の財産分与を受けることができました。

担当弁護士は、離婚以外の選択肢はなく、離婚訴訟に移行しても予定であることを早々に伝えたことにより、全く離婚におうじなかった相手方が離婚してくれるという結果を獲得することができました。

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