離婚訴訟提起すぐに協議離婚が成立し、依頼者に有利な内容で合意がまとまった事例
離婚交渉・離婚調停・離婚訴訟
状況 | 離婚 離婚したい |
---|---|
離婚の原因 | DV・モラハラ 性格の不一致 別居 |
離婚の争点 | 慰謝料 慰謝料の減額 婚姻費用 婚姻費用の減額 財産分与 |
手続きの種類 | 調停 訴訟 交渉 |
担当事務所 | 大阪法律事務所 |
- 結果
-
- 【依頼前】
離婚したい
社宅から退去してもらいたい
生活費を支払いたくない - 【依頼後・終了時】
解決金40万円のみで離婚成立
- 【依頼前】
事案概要
依頼者は相手方と婚姻後、度重なる口論などが原因で同居開始後2ヶ月弱で別居状態となりました。
相手方が依頼者の社宅、依頼者は別のマンションで別居生活を送っていましたが、別居期間中、相手方は無断で依頼者の口座からお金を引き出したり、依頼者のクレジットカードを使用したり、お金を無心したりするなどの行為を繰り返していました。
そのため依頼者は、これ以上相手方と婚姻関係を継続することは困難であると考え、相手方との離婚をしたいということで、当事務所に相談に来られました。
弁護士方針・弁護士対応
当初は協議離婚での解決を目指し、受任後、内容証明郵便による通知書を相手方に送りましたが、相手方から一向に連絡がなかったため、方針を変更し、離婚調停申立てを行うこととなりました。
離婚調停は3回ほど実施されましたが、相手方は調停期日には1度も出廷しませんでした。本来は、離婚調停は不成立となるところでしたが、裁判所の判断で、当事者の離婚を認める内容の調停に代わる審判が行われました。
もっとも、相手方は調停に代わる審判に対し、異議申立てを行ったため、調停に代わる審判は失効しました。その時点で別居期間は1年程度でしたので、訴訟において離婚が認容される可能性は高くありませんでしたが、依頼者は、早期の離婚を強く希望していたことから、離婚訴訟を提起することになりました。
離婚訴訟提起後に、相手方にその旨を通知する連絡書面を送付したところ、相手方から協議での解決を希望する旨の連絡があったことから、相手方との間で離婚の具体的な条件について協議を行いました。最終的には、解決金40万円の支払のみで、協議離婚が成立しました。
結果
離婚訴訟は棄却される可能性があり、仮に離婚が認められたとしてもかなりの時間を要するところでしたが、結果として、離婚訴訟提起後、早期に解決金40万円の支払のみで協議離婚が成立したため、ご依頼者様も大変満足しておられました。
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件