父親側で監護者に指定され、親権を獲得して離婚できた事案
親権を取得しての離婚
状況 | 離婚 離婚したい |
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離婚の原因 | 不倫・浮気 |
離婚の争点 | 親権 男性の親権 監護者指定 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 横浜法律事務所 |
- 結果
-
- 【依頼前】
子どもを連れ去る可能性あり - 【依頼後・終了時】
親権の獲得
監護権の獲得
- 【依頼前】
事案概要
本件では、それまで円満な夫婦関係であったにもかかわらず、突然妻から離婚を申し入れられたため、ご依頼者様が探偵に調査を依頼した結果、妻の不貞が発覚しました。
そのため、ご依頼者様は、不貞をしている妻にお子様を任せられないと考えて、親権を獲得して離婚するために当法人にご相談に来られました。こちらから離婚を切り出すと、妻が子どもを連れ去る可能性があったため、離婚の進め方を入念に検討する必要がありました。
弁護士方針・弁護士対応
本件では、事前の打ち合わせどおり妻が外出するタイミングで離婚を切り出したところ、そのまま別居が開始したため、ご依頼者が子どもを監護した状態で離婚手続きを開始することができました。また、弁護士からも、子どもを連れ去らないよう妻に警告したことで、妻が別居後に子どもを連れ去るという状況を回避することができました。
別居後、こちらが離婚調停を申し立てたのに対し、妻は監護者指定・子の引渡し審判、審判前の保全処分を申し立ててきました。特に、監護者指定・子の引渡し審判の初回期日まで3週間弱しかなかったため、早急にご依頼者様と打合せを行い、これまでご依頼者様が子どもを監護してきた証拠を初回期日までに提出することができました。
結果
早期に充実した主張と証拠を提出できた結果、ご依頼者様のこれまでの監護実績を適切に評価してもらうことに成功し、ご依頼者様が監護者に指定されました。また、相手は監護者指定・子の引渡し審判で負けたことで、ご依頼者様を親権者として離婚することに同意したため、親権を獲得して早期に離婚が成立しました。
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