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限定的な面会交流の取決め

面会交流調停

状況 離婚 離婚したい
離婚の争点 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 埼玉法律事務所

事案概要

依頼者、相手方、子2人の4人で生活していました。

相手方の異性問題が発覚し、相手方が自宅を退去する形で別居が開始されました。

その後、相手方は、代理人弁護士を介して、依頼者に過剰な内容での面会交流(月1回の面会交流に加えて、別途宿泊付きの面会交流、学校の行事参加など)を要求してきました。

依頼者は、相手方が同居期間中に子育てに協力せず、相手方の異性問題が原因で別居が開始されたにもかかわらず、当該面会交流を許容することはできないとの考えをもち、相談に来られました。

弁護士方針・弁護士対応

担当弁護士は、依頼者に対し、面会交流はあくまで子と非監護親(今回でいえば相手方)との関係性を維持するものであり、依頼者(監護親)の感情のみで面会交流を限定的にすることは困難であると説明しました。

そこで、担当弁護士は、依頼者及び子らの生活環境(生活スケジュール)、子らの健康状態等を聴取し、相手方が提案する面会交流を実施することがかえって子らの負担になることを主張、立証することにしました。

結果

関係機関からの聴取や依頼者からの聞き取り調査を踏まえ、担当弁護士において、月1回、短時間(2時間程度)での面会交流が子らの負担を考慮すると限界であると主張、立証しました。

結果、年10回(月1回以下)、短時間(2時間)の面会交流を前提に、調停を成立させることができました。

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