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同居中の実態を反映した自由度の高い面会交流が実現できた事例

面会交流

離婚の争点 面会交流
手続きの種類 審判
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    子と会いたい
  • 【依頼後・終了時】
    第一子と第二子は自由、
    第三子は月1回

事案概要

依頼者(夫)の妻が3人の子を連れて家を出て別居開始し、弁護士を通じて依頼者に離婚を申し入れた。

別居とともに、依頼者は子どもたちと接する機会がなくなり、子どもたちに会いたいという気持ちが強かった。同居中、依頼者は、在宅勤務をしていた時期が長く、他方で妻は会社に出勤していた。

そのため、依頼者が子どもたちの面倒を見ることが多かった。また、休日も、依頼者は子どもたちと外遊びをすることが多かった。

別居からしばらくして、妻が独断で面会交流のスケジュールを作った。日時は妻の指定によるもので、月1回直接交流、月1回間接交流という内容であった。同居中の父子関係を踏まえると、かなり制限的な条件であった。

弁護士方針・弁護士対応

面会交流調停を申し立てた。これまでの父子関係の実態を主張するとともに、妻が指定するスケジュールに従って面会交流を実施し、妻の不安感が軽減されるように試みた。ただ、妻は、依頼者の対応の細かい点について苦情を申立て、信頼できないというような主張を繰り返した。

面会交流調停において、調査官調査を実施したところ、子どもたちは、父親と会いたい、遊びたいと思っており、日帰りに限らず泊まりたいという気持ちもあった。子が3人おり、中学生、小学生、就学前という年齢のばらつきがあるため、3人それぞれに合う面会交流の方法をどうすべきかが悩ましいところではあった。

この調査報告書が出た後も、妻はかたくなな態度を崩さず、より一層面会交流を制限したため、審判に移行した。

結果

審判において、第一子と第二子はとくに制限を設けない自由な交流、第三子はまだ幼いため自分の意思で行動ができないため月1回面会交流の機会を設けることになった。同居中の父子関係が反映された審判内容である。

依頼者としては、妻が合理的理由もなくかたくなになっていったことで、耐えられない気持ちになり途中で「諦める」という話も出たが、代理人としてはそこを乗り越えて結論を出すことができて良かったと思う案件である。

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