弁護士介入後、初回調停でスピード解決し、充実した内容で離婚成立となった事例
離婚成立、慰謝料(解決金)減額
状況 | 離婚 離婚したい |
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離婚の原因 | 有責配偶者 |
離婚の争点 | 慰謝料 財産分与 養育費 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
- 結果
-
- 【依頼前】
・当方離婚希望相手方離婚拒否
・相手方当方に慰謝料300万円請求
慰謝料:500万円 - 【依頼後・終了時】
・離婚成立
・解決金100万円以下
- 【依頼前】
事案概要
依頼者が相手方に対して離婚を請求したところ、相手方は離婚を拒否、また、依頼者に対して慰謝料300万円と、標準算定式を超える額の養育費を請求してきた。依頼者より、弊所に対し、離婚交渉を依頼された。
弁護士方針・弁護士対応
相手方主張によれば、依頼者が不貞を行ったとのことであったが、現実には、依頼者は不貞を行っていないとのことであった。
そのため、当方としては、依頼者の不貞を疑わせるような証拠関係があるかという点に留意しながらも、不貞をしていないことを主張し、慰謝料支払いを拒否しつつ、粘り強く離婚を求めた。
また、相手方は、当方が有責配偶者であり、離婚請求が制限されるという考えのもと、標準算定式を超える額の養育費を請求してきた。これに対しては、当方として標準算定式を超える額での養育費支払いはできない旨をお伝えし、交渉を続けた。
結果
交渉の中で、双方当事者の子の養育に対する考え方等が見えてきた部分もあり、養育費については、将来かかるであろう学費のことも含め、最終的には、標準算定式を前提とした養育費額を前提として、当方に不利にならない条件で合意に至った。
また、不貞については、依頼者として不貞を行った事実がなく、また、(当然ではあるが)相手方としても、依頼者の不貞の証拠を有していなかったため、慰謝料は支払わないこととした。
もっとも、依頼者が、婚姻費用支払い義務者であったところ、紛争の長期化により、依頼者の婚姻費用支払額と養育費支払額の差額が膨らみ、依頼者の経済的負担が大きくなることが予想された。一方で、離婚にあたり、相手方が、新生活をする上での支出が必要になると事情が生じた。
こうした点を踏まえ、依頼者から相手方の転居費用相当額を解決金として支払い、相手方は慰謝料請求を取り下げることとして、合意した。
法律問題は、法的論点の解決が優先される傾向にあるが、本件においては、離婚をするとしても、父母双方が、子の将来を心配しつつ、また、教育方針について自身の考えを持っていた。
「相手を攻撃する」という趣旨の離婚交渉ではなく、夫婦関係の清算と子の将来を考えるという未来に向けた話し合いができたことで、当事者が納得する解決に至ったものと思われる。
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