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弁護士介入後、スピード解決し、充実した内容で離婚成立となった事例

調停離婚(財産分与・養育費・慰謝料、面会交流等)

状況 離婚 離婚したい
離婚の争点 慰謝料 財産分与 養育費 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 横浜法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    養育費:6万円
    慰謝料:500万円
  • 【依頼後・終了時】
    養育費:4万円
    慰謝料:無
    解決金(財産分与を含む):100万円

事案概要

本件は、相手方が依頼者の親に虚偽の事実を述べて多額の借金をしていた事実が発覚し、その後も、相手方の態度等が改善しなかったことから、、依頼者が、自宅を出た上で、相手方に対し離婚を申し出ていたという事件です。

依頼者は、離婚及び諸条件について、相手方と話し合ったところ、折り合いがついたため、その合意内容を明確に定めておくことを目的として、ご自身で調停の申立てをされましたが、その後、相手方が代理人をつけ、合意していた内容とは異なる主張をされたことから、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。

弁護士方針・弁護士対応

本件は、以下のような争点・懸念点がありました。

  • ご依頼いただいていた段階で、既に3回目の期日の直前となっていたのですが、それまでの期日では、依頼者がご自身の主張を上手く伝えられないまま話が進んでしまい、依頼者としては納得ができていない内容のまま、次回で合意して成立させる話になっていたということでしたので、急いで当方の方針を決め、明らかにした上で、立て直す必要がありました。
  • 相手方は、離婚には応じるが、転居時期との関係で、次回期日で離婚のみ成立させ、養育費・財産分与・慰謝料・面会交流等については、別途調停を申し立てることを要望。それができないなら離婚自体応じられないと強気でした。
    他方、申立人である依頼者としては、紛争の長期化を避け、できる限り一回的な解決を希望しており、本件調停で全て取り決めた上で離婚することを求めていました。
    これに対し、裁判所は、当初、依頼者はそもそも離婚を申し立てた側なのだから離婚が成立するのであればよいではないか、
    既に前回までに(離婚についてのみ成立させることで)話がほとんどまとまっており、これから改めて各事項を取り決めるということになると、およそ合意は得られず、不成立とせざるを得ないだろうとのことでした。しかし、弊職が就いたばかりであること、前回は申立人のみ本人対応で十分に主張できていなかったこと等を主張した上で、次回期日までには条項案も全て整えて示すこと等を提案し、もう一期日設定してもらうことができました。
  • 相手方は、別途調停を申し立てた上で、養育費として月額6万円、モラハラや性的DVによる慰謝料として500万円を請求するとしていました。
    当方としては、依頼者が相手方とのトラブルを機に鬱状態となり休職したため、算定の基礎とする収入額を減額させるよう主張しました。また、モラハラや性的DVについては、相手方の主張及び証拠の矛盾を指摘する等により否認し、慰藉料の支払義務はないことを主張しました。
    その上で、早期解決のために、財産分与を含めて一定の解決金を支払うこと等を提案し、条項案としてまとめました。

結果

調停の結果として、

  • 養育費は4万円とすること
  • 申立人には慰謝料の支払義務はないこと
  • 申立人は、財産分与を含めた解決金として、相手方に100万円を支払うこと
  • 相手方は、申立人と子との面会交流(月1回程度)を認めること

等の内容で合意に至りました。

当職が受任する前の期日で一旦まとまりかけていた状況を覆した上で、離婚に関する諸事項について全て取り決めるため、介入後、依頼者との打合せ、条項案作成・提出等を積極的に行いました。その結果、次の期日で早々に充実した調停結果を獲得することができました。

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