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子供との面会交流が認められ、かつ不貞慰謝料の金額を減額した事例

離婚調停、婚姻費用分担請求調停

状況 離婚
離婚の原因 不倫・浮気 別居
離婚の争点 慰謝料の減額 財産分与 養育費 年金分割 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 広島法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    慰謝料:300万円、面会交流なし
  • 【依頼後・終了時】
    慰謝料:約125万円への減額、面会交流が認められる

事案概要

依頼者の不貞が発覚し、離婚について何度か話合いがもたれたものの、話合いの最中に、依頼者が包丁を持ち出したなどをしたため、相手方が恐怖を覚え、子供を連れて関西から関東へ引越したことによって別居が開始された。

その後、相手方が弁護士を入れて離婚調停と婚姻費用分担請求調停を申立てた。相手方は、DVや遠方であることを理由に面会交流を一切拒否した。

弁護士方針・弁護士対応

面会交流については、依頼者側にも包丁を持ち出したりしたという落ち度があったため、面会交流は制限される可能性があった事案であったが、相手方の信頼を取り戻すために手紙やプレゼントを送ったりする等して少しずつ相手方の信頼を取り戻すよう努力した。

離婚については、相手方の意思が固かったため、依頼者は離婚と親権を諦める代わりに面会交流を認めてもらうように方針を変更した。

結果

相手方や子らに手紙を送ったりプレゼントを送ったりすることで、徐々に信頼を取り戻したことや、調停委員に切実に面会交流の重要性を理解してもらうように説得を促したりすることで、当初は面会交流を完全に否定していたものの、直接面会交流4回と間接交流8回で合意することができた。

また、慰謝料については、300万円から125万円への減額が成功した。本件は、面会交流が制限される特段の事情があると思える事案であったため、正直面会交流を認めてもらえない可能性があったが、粘り強く相手方に働きかけたことが功を奏して、直接の面会交流が認められる結果となった。相手方が遠方であったということもあり、直接面会交流が4回とされたが、その他の月は全て間接面会交流を勝ち取った。

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