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夫から申し立てられた離婚調停において、養育費を提示額よりも増額させて調停成立させた事例

離婚調停(相手方)

状況 離婚 離婚したくない
離婚の原因 その他 性格の不一致
離婚の争点 養育費 養育費の増額
手続きの種類 調停
担当事務所 神戸法律事務所

事案概要

ご依頼者様は、相手方である夫と婚姻後、お子様1名に恵まれましたが、お子様が生まれてから、家事や育児の負担などで言い合いが起こるようになり、そのような不和の中で、相手方が突然出て行ってしまいました。

お子様も小さく、経済的に不安な面もあるということでご依頼者様は、離婚を回避したいと考えて一度ご相談に来られたのち、相手方が弁護士を入れて離婚調停を申し立てるに至ったということで再度弊所にご相談されました。

相手方が弁護士を入れて離婚調停を申立ててきたということで、一人では対応が難しいということで、調停でのご依頼をいただきました。

弁護士方針・弁護士対応

担当弁護士は、ご依頼者の意向をくみ取り、まずは離婚の回避の姿勢を取ることとしました。

ただし、ご依頼者様として、調停を長引かせて負担がかかり続けるのは辛いということで、相手方の離婚の意思が固い場合には、条件次第では離婚に応じるという基本的な方向性も確認しました。

そこで、ご依頼者様の代理人として、離婚事由がないこと、子供が小さいこと、産休・育休を経ており、今後のキャリアについても不安があることなどを主張して、相手方に対してしっかりとした経済的補償をするように要請しました。

相手方としても、お子様のことは大切に思われているようで、離婚調停はしつつも面会交流は実施できていたので、その点を踏まえて、養育費の額などを決めるように代理人として調整を続けました。

結果

最終的には、ご依頼者様として、養育費について相手方が譲歩してきたこと、離婚調停が不成立となり離婚訴訟までは望んでいないことなどから、相手方との離婚に同意することとして、調停を成立させることとなりました。

今回のケースでは、離婚調停をし、かつ、双方に弁護士が入っていたものの、両親がお子様を大切に思い、面会交流をきちんと実施出来ていたので、この点をしっかりと軸に据えて離婚条件の調整をしていくことが良い事案でした。

どのように主張して離婚調停を進めていくかは、ケースによって変わるべきであり、また変えていくべきものかと思います。

相手方から離婚調停が申し立てられて、どのように対応していけばよいか分からないという場合には、離婚問題、養育費問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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