離婚協議中に相手方に高額な婚姻費用を請求されたが、弁護士介入により減額となった事例
婚姻費用分担請求調停
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用の減額 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 姫路法律事務所 |
- 結果
-
- 【依頼前】
婚姻費用:月額16万7000円 - 【依頼後・終了時】
婚姻費用:月額4万円
- 【依頼前】
事案概要
ご依頼者様は、依頼前、相手方と離婚協議をしていたところ、相手方が突然子供2人を連れて別居を決行し、離婚調停と婚姻費用分担請求調停を申し立てられました。
依頼前は、養育費として4万円を相手方に支払い、面会交流の費用はすべてご依頼者様が負担していましたが、相手方より、婚姻費用分担請求調停において、月額16万7000円という高額な婚姻費用を請求されたため、払わなければならないのかとご相談に来られました。
弁護士方針・弁護士対応
保険外交員という職業の性質上、給与所得者ではなく自営業者として評価されること、相手方がご依頼者様の給与等を管理していた時期があったこと等から、適切な対応をしなければご依頼者様の収入が高く見られ、高額な婚姻費用が認められてしまう可能性がありました。
そこで、ご依頼者様の職業の性質を明らかにしつつ、収入について確定申告書や契約書等の客観的証拠をもとに主張し、可能な限り婚姻費用を減額する方針で対応しました。
結果
保険外交員の方は、賃金体系が特殊であるため、証拠をもとに適切な主張を行わないと実際の収入よりも過大な収入が認定される可能性がありました。
そこで、確定申告書はもちろん、契約書等の客観的証拠から、実際の所得の内訳を明らかにし、かつ、かかっている経費を適切に主張することで、ご依頼者様の収入を適切な金額で認定してもらうことができました。
また、ご依頼者様の場合、申立てをされた月の数か月後、従来収入として受領していた報酬がもらえなくなることが契約書上明らかでしたので、その点も主張し、ご依頼者様の収入がさらに減少することを強く主張しました。
さらに、相手方は、ヘルパーの資格を有していたため、パート収入は不適切であると主張し、相手方の収入を高く認定するよう主張しました(主位的主張として月額2000円、予備的主張として月額1万8000円)。
その結果、裁判所から、現在払っている月額4万円という内容の調停案が出されたため、これに応じ、結果的には月額12万7000円を減額した内容で解決することができました。
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件