算定表よりも高い金額で婚姻費用分担調停が成立した事例
婚姻費用請求
離婚の争点 | 婚姻費用 |
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手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
婚姻費用の合意なし - 【依頼後・終了時】
私学加算込みの婚姻費用合意
- 【依頼前】
事案概要
依頼者が、別居を機に夫である相手方に対して婚姻費用の支払いを求めた事案です。
依頼者と相手方の間の子は私立学校に通学中であったため、依頼者は子の学費を賄えるようにできるだけ高い金額の婚姻費用の支払いを希望していました。
弁護士方針・弁護士対応
婚姻費用分担調停では、婚姻費用分担の始期が調停の申立月からと定められることが多いため、別居後速やかに準備を整え、当月中に申立てを行いました。
手続の中では、標準算定方式の中で考慮されている教育費用と、実際に発生する私立学校の費用との差額を算出し、婚姻費用の月額に加算する形で相手方に請求しました。その際、私学加算の必要性について相手方の理解を得られるように、依頼者の協力を得て今後卒業までの間に納入しなければならない学費の一覧を資料として準備し、提出しました。
また、依頼者は別居後の生活が困窮していたため、調停が成立するまでの間に婚姻費用の仮払いを行ってもらえるよう、相手方に対して調停外での働きかけを行いました。
結果
相手方は、当初、婚姻費用の支払自体に消極的で、仮払いにも応じない態度を示していましたが、期日間に粘り強く連絡を入れたことが功を奏し、手続の途中から仮払いに応じてくれるようになりました。
また、私学加算についても応じる旨の返答を得ることができ、結果的には算定表よりも3万円以上高い金額で調停が成立しました。
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