月1回程度の面会交流と、算定表に基づいた相当額の養育費を合意させた事例
相手方から申し立てられている離婚調停の対応、面会交流の実現
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 面会交流 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
- 結果
-
- 【依頼前】
面会交流:拒否 - 【依頼後・終了時】
面会交流:合意成立
- 【依頼前】
事案概要
子どもが生まれた後、その養育が大変ということで、相手方が子どもを連れて実家に行くこととなり、依頼者は、相手方、子どもと離れて暮らすようになりました。
その状況でコロナ禍になり、相手方の実家が遠方でもあったことから、依頼者は、子どもと、なかなか会えない状況になりました。
ようやく子どもと会うことができ始めた頃に、相手方は、依頼者と離婚したいといい始め、弁護士を入れて離婚の協議を求めてきました。
そして、話し合いが進まないとみると離婚調停を申し立ててきました。
依頼者は、協議については、ご自身で対応をされていましたが、調停を申し立てられたということで、弊所に、ご相談となりました。
なお、相手方弁護士の介入後、面会交流は一度も実施できていない状況にありました。
弁護士方針・弁護士対応
子どもと会えていない状況であったことから、まずは面会交流の実現を目指すこととし、受任の連絡を行った後すぐに面会交流を実施するよう求めていきました。
その結果、初回の調停期日後とはなりましたが、1度は面会交流が実現しました。
しかし、相手方は、自身の心情面などを理由として、その後の面会交流に関しては応じて来ませんでした。
そこで、調停期日において、相手方の理由には合理性がないことなどを伝え、調停委員を介して相手方の説得を図るとともに、具体的な面会交流の方法や離婚に関する解決案を提示することで相手方の説得を続けました。
結果
当面の間は頻度を下げて面会交流ということにはなりましたが、その後は月1回程度の面会交流という内容で合意を成立させることができました。
また、宿泊を伴う面会交流や学校行事への参加を認めることまで合意をすることができました。
そのほか離婚に関することについても、財産分与を行わないこと、養育費を算定表に基づいた相当額とすることの合意をすることができました。
全体的に合意が成立したことから、本件が解決へと至りました。
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