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子供との自由な面会交流が実現できた事例

離婚調停、面会交流、財産分与

状況 離婚
離婚の原因 性格の不一致
離婚の争点 財産分与 住宅ローン 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 姫路法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    面会交流:子どもとの不当な面会拒絶
    財産分与:共有持分でペアローンを組んでおり、
    オーバーローンの状態
  • 【依頼後・終了時】
    面会交流:宿泊を伴う自由な面会交流
    財産分与:ご依頼者様が住宅取得し、
    相手方も一定程度住宅ローンを負担

事案概要

ご依頼者様は、依頼前、相手方から不当に子どもとの面会を拒絶されていました。

また、相手方が無断で子らと別居しましたが、自宅が共有状態でペアローンを組んでおりオーバーローンの状態でした。

なお、ご依頼者様は、事前にお子さまから、「お父さんもお母さんもどちらも好きで、どちらに親権者になってほしいか選べない」「ただ、お母さんがの精神面が心配であるから、親権者はお父さんが良いとは言えないし、お母さんのもとにいてあげたい」という気持ちを聞き取っていました。

それにもかかわらず、相手方は、当初、精神的に不安定な状態にあり、絶対に子どもには会わせないという強固な姿勢を示していました。

ご依頼者様からは、お子さまとの自由な面会を実現させたいという相談、共有状態・ペアローン・オーバーローンの状態にある自宅の問題をどう解決すればいいのか相談を受けました。

弁護士方針・弁護士対応

子どもとの面会交流については、子どもが板挟みになり苦しんでいる事情を裁判所に説明をして、子どもの心情調査を早急に行うように意見を述べることにしました。

また、住宅については、ご依頼者様が取得をするが、オーバーローンの状態にあることから売却するとお互いのためにならない状況にあり、やむを得ず取得することを理由に一定程度相手方にも負債の負担を求めることにました。

結果

離婚問題においては、基本的に配偶者との感情的な対立が激しく、不当に面会を拒絶されるケースは少なくありません。

そのような状況を改善するためには、事案によっては獲得することが困難な監護権や親権を争い、更に感情的な対立を生み出すのではなく、お子様の心情を調査を早急に実施させることが、自由な面会交流の実現に資するケースも少なくありません。

本件においても、早急に子どもの心情調査が行われた結果、お子様の「お父さんもお母さんも好き」「本当は仲良くしてほしい」「離婚してもどちらとも交流したい」等といった子どもの気持ちを相手方に理解してただくことができ、離婚調停中にご依頼者様と相手方と子どもとの食事が実現し、年末年始に宿泊を伴う面会交流が実現するなど自由な面会交流が実現できるようになりました

また、共有財産である不動産がオーバーローンの場合、基本的には、所有権を取得する側が残ローンを支払うことになります。

ただし、本件においては、積極的に自宅の取得を希望するわけではなかったため、相手方にも負債の一部を負担するように求め、ご依頼者様が住宅取得するが、相手方にも一定程度住宅ローンの負担するという柔軟な解決を図ることができました。

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