熟年離婚で相手方(男性)が一切の財産分与を拒んできた事案
離婚
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 財産分与 |
手続きの種類 | 調停 裁判 |
担当事務所 | 広島法律事務所 |
- 結果
-
- 【依頼前】
財産分与:支払いなし - 【依頼後・終了時】
財産分与:約1700万円
- 【依頼前】
事案概要
本件は、離婚を考えていた依頼者が子らが成人に達して落ち着いてきたため、ようやく相手方との離婚を決意して弊所にご相談されたという事案です。
その後、当事者での離婚の話合いをしたものの、相手方は離婚しないと主張したため、すぐに別居を開始し、当職が離婚調停と婚姻費用分担請求調停で受任しました。
弁護士方針・弁護士対応
離婚調停では、依頼者の離婚意思が固いことを主張した上、月額約9万円で婚姻費用分担請求調停が成立したこともあり、相手方は離婚については合意するに至りました。
しかし、財産分与では退職金は対象としてもよいが、不動産は市街化調整地域に建築されているから価値は0円である、預貯金はほぼ特有財産である等の主張をしてきたため、結果的に離婚調停は不成立となり、離婚訴訟に踏み切ることになりました。
離婚訴訟においても、相手方は調停のときと同様、不動産は市街化地域に建築されているから価値は0円である、預貯金はほぼ特有財産である等の主張をしてきました。
これに対し、当職は、市街化調整区域に建築されている建物とはいえ、流通性が無いわけではないことや居住している以上は一定の価値があることを主張しました。
預貯金の特有財産性については、取引履歴を綿密に調査して特有財産と共有財産が混同しており明確に区別できるものではないと主張しました。
双方、主張を尽くしたものの、一歩も譲らなかったため和解はせずに尋問することになりました。
尋問に向けて、尋問事項を作成し、依頼者と綿密に打ち合わせ、練習を行い、依頼者も初めてながらもよく頑張っていただきました。
結果
判決では、不動産にも一定の財産的価値があると認められ、預貯金も全て共有財産であることが認められました。
その結果、相手方から約1700万円の財産分与を獲得することができました。
担当弁護士は、ご依頼者様にとって何が一番いい解決かを考え、ご依頼者様と度重なる打合せを重ね、調停や裁判の手続きに望みました。
依頼者は初めての尋問でしたが、事前に尋問事項と回答を考え、依頼者に分かりやすくまとめた書面を用意して何度も打ち合わせと練習をしたことで裁判官にもこちらの主張が信用できると判断していただけたものと考えています。
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